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R6/11/7厚労省通達|オンライン資格確認義務化について

厚生労働省 【厚生労働省】通達

 

令和6年11月7日に厚労省よりオンライン資格確認の通達がありましたのでご連絡いたします

 

今回の通達内容は

 

オンライン資格確認の義務化対象外について】と
オンライン資格確認を導入していない施術所への働きかけ】です

 

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オンライン資格確認とは?

 

令和6年(2024年)12月2日に健康保険証の新規発行が終了となります

 

それに伴い、令和6年4月より、

 

マイナンバーカードを用いて現在利用している健康保険証の資格情報のみを取得できる仕組み「オンライン資格確認(資格確認限定型)」の運用が開始

 

専用のアプリ(マイナ資格確認アプリ)を、事前に利用申請したPCやスマートフォン、タブレット、または市販の汎用カードリーダーと組み合わせることにより、

 

マイナンバーカードを読み取ってオンライン資格確認を行うことが可能となり、資格情報(保険者番号や被保険者番号)のみを確認できるようになります

 

そしてこのオンライン資格確認は令和6年12月2日よりすべての治療院に導入するよう義務化されています!

 

 

 

マイナンバーカード保険証の読み取りイメージはこちら↓

 

 

このマイナンバーカード保険証を読み取るためには「スマートフォン」または「汎用カードリーダー」が必要となります

 

この読み取り機器(スマホやカードリーダー等)の購入費用は国が最大4.1万円まで補助してくれます

 

 

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オンライン資格確認の義務化対象外について

 

上でもお知らせしましたが、このオンライン資格確認はすべての施術所で令和6年12月2日までに導入が義務化されています

 

しかし令和6年11月7日に出された厚労省の通達によると、

 

以下の3パターンは「オンライン資格確認の義務化対象外」となりました

 

1,施術者が皆、高齢又は視覚障害により、オンライン資格確認によっ て療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合

令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70 歳以上である場合。

「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する
者を指す。

 

2,廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合

令和7年 12 月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合
(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)

 

3,受領委任の取扱いを中止する施術所である場合

令和7年 12 月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である
場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)

 

上記3パターンに該当する施術所さんであれば義務化対象外とされています

 

オンライン資格確認が導入されていない施術所について

 

上記でもお知らせした「義務化対象外」に掲げる施術所を除き、

 

令和6年 12 月2日以降もオンライン資格確認が導入されていない場合には、

 

地方厚生局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合があること

 

と通告がありました

 

おそらくオンライン資格確認にまだ取り組んでないという治療院さんも多いのではないでしょうか?

 

令和6年12月2日以降もオンライン資格確認の導入に登録していない治療院さんは厚生局から直々に働きかけがくるかもしれない,,,,(汗)

 

ので、はやめにポータルサイトより登録をしておきましょう!

 

≪施術所等向け総合ポータルサイトはこちら≫

 

《今回の厚労省通達はこちら》

 

 

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