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小規模事業者持続化補助金の申請方法や注意点

持続化補助金について 持続化補助金の申請方法☆

 

またしてもお久しぶりな投稿です

 

もっぱらオープンチャットでの情報発信となっていました💦

 

以前にオプチャ限定で持続化補助金の資料をプレゼントしまして、最近になりまた補助金が話題となったので記事にしました

 

雛形ページでも一時期無料配布していましたが現在は終了しております
基本的に掲載時や公開終了時はアナウンスしませんのでご自身で定期的にご確認ください

 

この持続化【補助金】ですが持続化【給付金】とは違いますよ!

 

持続化補助金とは簡単にいうと、HP作成代だったりチラシ作成代などの販促費用を国が補助してくれて、しかも返済不要!というもの

 

本当は8月の申請に間に合うように記事にしたかったのですが、月末作業に追われて遅れてしまいました💦

 

オプチャでは申請に間に合った方もいたようですし、申請書の書き方をシェアしてくださった方もいましたね

 

私の方でもざっくりとですけど申請の仕方や注意点等、お話ししていきたいと思います

 

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小規模事業者持続化補助金とは

持続化補助金について

 

あらためて持続化補助金について詳しい解説を行ってまいります

 

持続化補助金とは地域の商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の2/ 3を補助する、というもの

 

ただこの持続化補助金ですが、今年は「コロナ特別枠」というものが設けられており、補助額の上限が100万円まででます

 

2020年は4回の公募が予定されています

 

来年以降は現時点では年2回の公募となっています

 

今年はコロナの時期ということもあり、かなり採択率が高くなっていて多くの人がお金をゲットしまくっています!

 

それでは通常の「一般型」と「コロナ特別枠」の違いについても解説していきますね

 

両型の共通しているところ

 

✅ バイトを除いた従業員5人以下
✅ 今年に入って開業した人でも使える
✅ 個人事業主・法人どちらでも可能

 

○対象経費

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります

 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

→汎用性が高いもの(他の事業やプライベートでも使えるようなもの)はダメ

 

② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

コロナ特別枠に関しては2020年2月18日以降発生した経費でOK

 

③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

→領収書や請求書など

 

上記3つを満たした上で、下記経費が対象となります

 

対象経費 内容
①機械装置等費 【事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費】

高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、
衛生向上や省スペース化のためのショーケースなど。
ただし汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器など)はダメ!

②広報費 【パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費】

ウェブサイト新規作成や更新、チラシ・DM、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置など。
ただし名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告や
ウェブサイトSEO対策など作業内容が不明確なものはダメ!

③展示会等出展費 【新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費】

展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
ただし販売のみを目的とし、販路開拓等に繋がらないものは補助対象となりません。

④旅費 【事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費】

支給基準を踏まえた宿泊費および公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費が補助されます。
ただしタクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は補助対象となりません。

⑤開発費 【新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費】

購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完了時には使い切ることを原則とします。
ただし販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外となります。

⑥資料購入費 【事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費】

取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。(例:1冊 99,999 円(税込)は可、1冊 100,000 円(税込)は不可)
中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限りOK

⑦雑役務費 【事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費】

実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。
当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等や通常業務に従事させるための雇い入れも補助対象となりません。

⑧借料 【事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費】

借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。
事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。
商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑧借料」に該当します。

⑨専門家謝金 【事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費】

補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑫委託費に該当します。
セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です。

⑩専門家旅費 【事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費】

「④旅費」に基づきます

⑪設備処分費 【販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、
または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費】既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用が対象。
ただし既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等はダメ。
⑫委託費 【上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)】委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
⑬外注費 【上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために
支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)】店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事など

 

このように、かなり幅広い経費が対象となっていますね

 

この訪問マッサージ関連や治療院関連では

 

機械装置費等:物理療法機器の導入、会計システム、顧客管理システムなど

広報費:ホームページ作成、看板設置、広告掲載、販促品作成、パンフレット、チラシ、カタログなど

借料:新商品の開発や販路開拓に必要な機器設備のリース料・レンタル料、商品サービスPRイベント会場レンタル料

外注費:店舗改装、バリアフリー、トイレ改装(和式→様式)、ガス水道排気工事

※汎用性のあるパソコンなどのハードウェアや車両は対象外です。

 

このあたりが申請内容として多いですね

 

続いて「一般型」と「コロナ特別枠」の違いについて

 

持続化補助金「一般型」

 

地道な販路開拓等(生産性向上)のための 取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

 

とされています

 

○補助率

補助対象経費の3分の2以内

 

○補助上限額

50万円

 

ただし、

 

①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を 受けた小規模事業者

→簡単にいうと商工会がやってる創業セミナーを受けたような人

 

②法人設立日が 2020 年1月1 日以降である会社、または開業日が 2020年1月1日以降である個人事業主は以下のとおり

 

100万円

 

持続化補助金「コロナ特別枠」

 

補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること

 

A:サプライチェーンの毀損への対応

→顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

 

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

→非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと

 

C:テレワーク環境の整備

→従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります

 

このコロナ特別枠で申請しようと思うと、通常の訪問マッサージに関するHP作成代やチラシ作成費などは経費としては認められないです

 

例えば、建前としてHPで集客を行い施術は業務委託へと委託するという感じで、いわば集客代行ビジネスとして申請するなど、

 

申請上はあくまで非対面ビジネスであることを強調する必要がありますね

 

○補助率

[コロナ特別対応型A類型]
補助対象経費の3分の2以内

[コロナ特別対応型B・C類型]
補助対象経費の4分の3以内

 

○補助上限額

100万円

 

○遡及適用あり

特例として2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費にできます

 

○概算払い制度あり

20%以上売上減少の要件を満たす場合、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます

 

事業再開枠

 

この事業再開枠とは「一般型」「コロナ特別枠」のどちらを申請した人でも上乗せ申請できるもので、

 

マスクや消毒液などの感染対策にかかった費用を補助してくれるものです

 

○対象経費

 

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります

 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

2020 年 5 月 14 日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費

③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 

簡単にいえば5月14日以降のマスクや消毒液などのレシートがあれば全額認められます!

 

上記3つを満たした上で、下記経費が対象となります

 

対象経費 内容
⑭消毒費用 消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、
消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費
⑮マスク費用 マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費
⑯清掃費用 清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費
⑰飛沫対策費用 アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費
⑱換気費用 換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入費
⑲その他衛生管理費用 ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、
従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー
・携帯型アルコール検知器の購入費
⑳PR費用 感染防止のための注意喚起に要するポスター・チラシの外注・印刷費

○補助率

定額(つまり全額補助)

 

○補助上限額

50万円

*ただし持続化補助金の交付決定額を超えない範囲

 

では続いて必要書類やその記入方法について見ていきましょう

 

必要書類

 

今回は単独申請の場合で解説していきます

 

この持続化補助金には事業者同士の共同申請というのも存在しますが、興味ある方は商工会の方に聞いてください

 

そして申請書類に関しては「コロナ特別枠」の書類でお伝えします

 

「一般型」の書類もコロナ特別枠とほぼ一緒ですのでご安心ください

 

注意点として「商工会議所」と「商工会」では書式が若干変わります!ほとんど一緒なのですが書類は補助金ページからダウンロードしてください

 

それでは必要書類と記入法について説明していきます

 

応募時提出資料

 

小規模事業者持続化 補助金事業に係る申請書(様式1)

→事業名や住所などを記入するくらいなので簡単です

 

経営計画書(様式2)

→採択率を上げるためには行う取り組みがいかに事業や業界にとっての課題に対して効果的であるかを説明すること

 

③支援機関確認書

→提出は任意ですがこれがあると採択率UP。商工会の人にハンコをもらうだけです

 

補助金交付申請書(様式4)

→免税事業者

 

⑤個人事業主なら確定申告所、法人なら貸借対照表および損益計算書

 

上記①から⑤は基本的は必須書類です

 

事業再開枠や概算払いを希望する場合は以下の書類が必要です

 

事業再開枠

 

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>事業再開枠に係る申請書

→これも治療院名や住所を書くくらい

 

事業再開枠 取組計画書

→感染拡大防止のため従業員等が着用するマスクを購入する、など

 

誓約書

→そのまんまサインするだけ

 

概算払い請求

 

概算払請求書

→振込先を記入する程度の簡単なもの

 

②市区町村が発行した売上減少証明書

→市役所にある商業課(役所により名称違う)にもらってくる

 

以上で完了です!

 

総括・まとめ

最後に

 

いかがだったでしょうか

 

詳しくは各専用ページの募集要項をご参考ください

持続化補助金<コロナ特別枠>専用ページ

持続化補助金<一般型>専用ページ

 

今年のコロナ特別枠の申請は残り一回です

 

一般型はまだ今後も年2回ペースで続いていきますが、採択率の高さから見るとコロナ特別枠で応募したいところ

 

持続化補助金スケジュール

 

基本的な応募の流れはまず地元商工会議所へといき、「持続化補助金の相談をしたい」と言いましょう

 

商工会の人と一緒に書類を作成し、期日までに補助金事務局へと郵送するって感じです

 

当サイトのオプチャにいる人は何人も応募されていましたね!

 

今年はだいぶ採択率も高く、HP作成代などの費用に当てていますね

 

申請はタダですし貰えたらラッキーくらいに考えやってみるのもあり

 

また商工会で書類を作成する際に、いろいろと事業相談だったりアドバイスももらえるので経営者として良い学びになります

 

ぜひやってみる価値はあり!

 

 

さて、前回の営業に関する記事のあと提案営業の話をすると言っておきながら今回は補助金の話になりました💦

 

オプチャではすでに色々とお話したのですが、ニュースレターに付属するものとしてケアマネ向け役立ち情報を提供しました

 

 

ニュースレターは正直どこの治療院さんもほとんど内容は変わらないつまらない物が多いです

 

そのためニュースレター=見る価値のない物と思われがちです

 

ニュースレターの活用法というのも別であるのですが、ニュースレターは息抜き用に見る程度のものとし、

 

価値ある情報は別のもの、つまり今回でいうなら写真の「ケアマネお役立ち情報」に掲載し提供する

 

あえてニュースレターとは別で提供する方が心理的にも印象にも残りやすいです

 

ちなみに上記の8月号だと、ざっくり内容としては

 

✅ マスクの一律配布中止
→8月5日から厚労省の専用ページから問い合わせることで、介護施設はマスクを貰える。知らない施設もいるだろうから教えてあげる。

 

✅ 外出自粛で要介護度悪化
→状況をお聞きし手伝えることはないか提案。リハ冊子の提供につなげてもいいね

 

✅ おやつ裁判で逆転無罪
→この事件のせいでおやつをペースト状のものだったり、ゼリーに変更した施設がかなり多い。(事件はドーナツを喉につまらせ死亡し業務上過失致死が問われた)
ここは裁判の結果を伝えつつ、対策の苦労への労いや共感を示す

 

このようにお役立ち情報をきっかけに「共感」だったり「提案」へとつなげていきます

 

また他にもオプチャでは今後の医療保険2割負担になったと、どうするべきか、なんて話もしましたね

 

簡単にいうと訪問マッサージというサービスが1回1000円になったとしても「これは必要なサービスだ!」と思わせるだけの説明が必要になりますよね

 

また今後そんな話ができればと思います

 

次回もまたオプチャでお話しすると思うのでご希望のかたは下記からオプチャにご参加ください!

 

ここまでで何かわからないことや

ご不明点がございましたら下記コメント欄

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最後までお読みいただき

ありがとうございました(^^)

 

持続化補助金の申請方法☆
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