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令和6年訪問鍼灸マッサージ療養費料金改定

厚生労働省 【厚生労働省】通達

 

お久しぶりです。はりすけです!

 

本日5月31日に社会保障審議会より「令和6年の療養費改訂」が発表されましたので解説していきます!

 

では具体的に改定についてみてまいります

 

そのまえに今回の改定では

 

令和6年の6月施行予定のものと10月施行予定のものと、異なる2つの施行時期の改定となっています

 

まずは6月改定予定のものから見ていきましょう

 

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令和6年6月改訂予定・あん摩マッサージの料金改定

施術料金の改定

マッサージの施術料金については

1部位あたり現行:350円 → 450円

100円UPとなっております。

 

そのため5部位で請求を行った場合、

 

躯幹 450円
右上肢 450円
左上肢 450円
右下肢 450円
左下肢 450円
ーーーーーーーーーー
5部位合計 2,250円

 

このように現行の料金からすると500円UPです!

 

変形徒手矯正術の改定

 

変形徒手については

1部位あたり現行:450円 → 470円

20円UPとなっております

 

変形徒手についてはマッサージの施術料金(450円)とほぼ変わらなくなりましたね

 

いずれ料金包括化になると変形徒手も1回○○円となる予定のようです

 

そのため変形徒手をMAX4部位請求している方は売り上げが下がる可能性がありますので注意

 

温罨法の改定

 

温罨法のみの加算は

1回あたり現行:125円 → 180円

55円UPとなっております

 

ーーーーーーーーーーーーーー

 

温罨法に電気光線器具の併用の場合は

1回あたり現行:160円 → 300円

140円UPとなっております

 

ーーーーーーーーーーーーーー

 

これは物価高騰による光熱費高騰を反映させるため大幅UPとなっているんですね

 

物価高騰はまだ続く見込みですが、この物価高が収まってきたときに電気代を食っていた温罨法の加算料金がどうなるかは不透明

 

往療料および施術報告書料

 

これについては6月の段階では変化なしです

 

ただし10月の改訂では変化する予定ですので、それは後述いたします

 

令和6年6月改訂予定・鍼灸の料金改定

 

初検料の改定

初療の患者に初回だけ算定できる初検料については以下

 

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

現行:1,780円  →  1,950円

170円UPとなっております

 

②2術(はり、きゅう併用)の場合

現行:1,860円  →  2,230円

370円UPとなっております

 

施術料金の改定案

 

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 現行:1,550円  →  1,610円

60円UPとなっております

 

②2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき現行: 1,610円  →  1,770円

160円UPとなっております

 

電療料の改定

電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合

1回につき 34円  →  100円

66円UPとなっております

 

往療料および施術報告書料

 

これについては6月の段階では変化なしの予定です

 

ただし10月の改訂では変化する予定ですので、それは後述いたします

 

 

ここまでが令和6年6月に施行予定となっているものとなります

 

ここから先は令和6年10月施行予定のものとなりますので見ていきましょう

 

令和6年10月改訂予定の項目について

 

ここからはさきほどと違い10月から施行予定のものとなりますのでご注意ください

 

10月から施行予定の7項目については以下

 

①往療料の距離加算の廃止

②離島や中山間地等の地域に係る加算の創設

③料金包括化の推進

④同一日・同一建物への施術

⑤その他の見直し

 

上記5項目については10月から施行予定となっていますので1つずつ見ていきましょう

 

往療料の距離加算の廃止

 

現行では往療料2,300円 4km以上は2,550円

と4km以上は250円の加算があったわけですが、

 

10月以降は4km以上の往療を行ったとしても加算はつかないということになります

 

離島や中山間地等の地域に係る加算の創設

 

距離加算(4㎞超の区分)の廃止に伴い、離島や中山間地等の地域における施術体制を確保する目的で

新設:1回につき特別地域加算 250円

 

この新設された特別地域加算というのは特別地域(厚労省が指定した地域)に往療した場合にのみ算定できるものです

 

そのため離島に住んでるとかでもない限り、ほとんどの人の場合はあまり関係のない加算となります

 

料金包括化の推進

 

現行では施術料金と往療料は別々に存在していましたよね

 

この施術料金と往療料をひとまとめにして「訪問1回あたり〇○○円」という形で料金の包括化が予定されています

 

名称としては「訪問施術料」という形で3段階に分けられる予定です

 

詳しくは後述いたします

 

同一日・同一建物への施術

 

現行の制度では同一日に同一建物への連続して往療を行った場合は1人分の往療料しか取れませんでしたよね

 

 

そのため2人目、3人目の患者様は施術料のみしか算定できなかったため単価が安くなる問題がありました

 

そこで同一日・同一建物への往療について料金の包括化に伴い、新しい施術料金が設定されました

 

 

この訪問施術料は同一日・同一建物で施術する人数が増えれば増えるほど単価が安くなるのが特徴です

 

現行の制度では2人目以降は往療料が0円だったことを考えれば施設に多く往療している人にとっては良い改訂かもしれませんね

 

詳しい訪問施術料については後述いたします

 

その他の見直し

 

往療内訳書が廃止になります

 

往療料の加算がなくなり訪問施術料制度ができるため不要になるようです

 

もう1つ心配されていた施術管理者の更新制度ですが、これも導入しない方針となりました

 

さて最後に訪問施術制度について解説していきます

 

令和6年10月新設:訪問施術制度

 

10月からは施術料や往療料をすべてひとまとめにした訪問施術料というのが新設されます

 

現行では往療距離によって料金も変わりましたが、それがなくなり「訪問1回○○円」という料金形態になります

 

この訪問施術料ですが同一日・同一建物内で何人施術したかで料金が変動する仕組みとなっています

 

同一日・同一建物内で1人施術した場合

訪問施術料1

 

同一日・同一建物内で2人施術した場合

訪問施術料2

 

同一日・同一建物内で3人以上施術した場合

訪問施術料3

 

と、おおまかに3つに分類されることになりました

 

では具体的な料金をみていきましょう

 

あん摩:訪問施術料1の料金

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:2,750円

2部位:3,200円

3部位:3,650円

4部位:4,100円

5部位:4,550円

 

あん摩:訪問施術料2

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:1,600円

2部位:2,050円

3部位:2,500円

4部位:2,950円

5部位:3,400円

 

あん摩:訪問施術料3

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人~9人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:910円

2部位:1,360円

3部位:1,810円

4部位:2,260円

5部位:2,710円

 

ーーーーーーーーーーーーーー

 

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人以上の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:600円

2部位:1,050円

3部位:1,500円

4部位:1,950円

5部位:2,400円

 

訪問施術料3については施術する人数によって上記のように2段階に料金が分かれますので注意

 

続いて鍼灸をみていきましょう

 

鍼灸:訪問施術料1

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 3,910円

②2術の場合 1回につき 4,070円

 

鍼灸:訪問施術料2

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 2,760円

②2術の場合 1回につき 2,920円

 

鍼灸:訪問施術料3

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人~9人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 2,070円

②2術の場合 1回につき 2,230円

 

ーーーーーーーーーーーーーー

 

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人以上の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 1,760円

②2術の場合 1回につき 1,920円

 

鍼灸も同様に訪問施術料3については施術する人数によって上記のように2段階に料金が分かれますので注意

 

まとめ&お知らせ

最後に

 

今回は改訂でわかっている範囲でお知らせいたしました

 

しかしこの「訪問施術制度」ですが、さまざまな疑問や不安もささやかれています

 

まず同一日・同一建物内への往療ですが、連続的ではない場合はそれぞれで往療料を算定することができましたね

 

 

上記のように施設外の患者を挟んでから施設に再訪問した場合、それぞれで往療料を算定できましたよね

 

これが訪問施術制度になったら…

 

 

訪問施術制度になったら施設外に経由したのは関係なく「同一日・同一建物内の人数」でカウントされるのか?

 

という疑問や不安がありますね

 

他にも同様に現在は施術者単位で往療料の算定が認められていますよね

 

つまり同一日・同一建物内に2人の施術者が同時に往療した場合はそれぞれで往療料の算定が可能でした

 

しかしこれが「施術者単位」ではなく「事業所単位」になるのでは?

 

という疑問や不安も聞こえております

 

他にも疑問や不安は聞こえてきておりますが、まだ詳細は不明となっております

 

詳しい制度が判明次第記事にしてまいります

 

 

最後にお知らせですが、当サイトの運営が6月頃を目途に他社様に変更となります

 

サイト自体を移管するかはまだ未定ではありますが詳しいことが決まり次第サイトTOPでお知らせいたします

 

少し早いですがこれまでの応援ありがとうございました♪

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