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令和4年7月1日厚労省通達

厚生労働省 【厚生労働省】通達

 

厚生労働省より令和4年7月1日に通達が発表されました

 

今回は患者様への自己負担額額およびレセプト上での請求額についての変更点になります

 

今回の通達で非常に料金計算がややこしくなりましたので、よく確認するようにしてください

 

まず通達の内容はこちら

令和4年7月1日通達

 

こちらの通達内で説明されている点をわかりやすくいうと、

 

・患者様への請求する金額の算出方法

・レセプト上での自己負担額の算出方法

 

この2つの算出方法が違うよ!!という内容です

 

具体的にみていきましょう

 

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患者様への領収金額の算出方法

_____________

<事例>

1割負担の後期高齢者

鍼灸1術+電療料

月3回の施術を行ったものとする

_____________

 

上記事例で仮定すると、施術料金の単価は1584円になります(令和4年現在の料金)

 

1584円 × 月3回 × 1割 = 475.2円

 

患者様への請求ルールとして小数点以下は四捨五入するルールです

 

つまり患者様への請求は475円ということになります

 

レセプト上での自己負担額の算出方法

 

事例は上記と同じものと仮定します

 

レセプトの自己負担額の算出方法は、合計額から請求額を差し引いた金額ということになりました

 

 

つまりまずは合計額から請求額を算出します

 

1584円 × 月3回 × 9割 = 4276.8円

 

請求額の算出ルールは小数点以下を切り捨てです

 

つまりレセプトの請求額に記入する金額は4276円となります

 

この請求額を合計額から差し引いた金額が一部負担金に記入します

 

合計額(1584円 × 月3回)ー 請求額(4276円)= 476円

 

この476円がレセプト上での一部負担金になります

 

患者様への領収金額とレセプト上での一部負担金が異なる

 

はい、さきほど患者様への領収金額は475円でしたよね

 

しかしレセプト上での一部負担金は476円になりました

 

つまり患者様への領収金額とレセプト上での一部負担金に1円の差額が発生したということです

 

どういうこっちゃと思うかもしれませんが、これが厚生労働省の命令です

 

厚生労働省がそうしろと言うので従うしかありません

 

そのためレセプト上での金額をミスると返戻になってしまうので要注意です!

 

よくよく確認するようにしてください

 

ここまでで何かわからないこと

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