ようこそ!あなたも成功への道を歩みだそう

訪問マッサージ療養費料金改定発表&変形徒手の勘違いで廃業になる!?

【厚生労働省】通達

 

こんにちは!管理人のはりすけです

 

すでにご承知のかたもいるかもしれませんが、厚生労働省より料金改定が発表されました

 

この料金の施行は令和2年12月1日からとなっております!

 

では詳しい改定内容と、今回の療養費検討委員会で話し合われた内容を解説していきますね

 

スポンサーリンク

訪問マッサージの新料金体系

 

令和2年度におけるあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定率につ いては、診療報酬のうち医科の改定率等を踏まえ、政府において決定したもの。医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会の平成 30 年4月 23 日報告書を踏まえ、往療料の距離加算(4 ㎞超)を減額し、施術料等 に振り替える。 また、支給基準の明確化を図るために変形徒手矯正術はマッサージの加算とする。改定の内容 ○ 施術料(マッサージ)の引き上げ等 現行 引上額 改定後 マッサージ(1局所) 340 円 10 円 350 円 (※)変形徒手矯正術は、マッサージの加算(450 円)と整理 ○ 技術料(はり・きゅう)の引き上げ 現行 引上額 改定後 初検料(1 術) 1,710 円 60 円 1,770 円 初検料(2 術) 1,760 円 90 円 1,850 円 施術料(1 術) 1,540 円 10 円 1,550 円 施術料(2 術) 1,590 円 20 円 1,610 円 ○ 往療料の距離加算の減額 【現行】 往療料 2,300 円 4㎞超 2,700 円 【改定案】往療料 2,300 円 4㎞超 2,550 円 ○ 施術報告書交付料の引き上げ 【現行】 施術報告書交付料 300 円 【改定案】施術報告書交付料 460 円 4.施行期日令和2年12月1日

マッサージ料金について

 

マッサージの料金については1部位あたり10円の値上げで350円となりました

そのため全身5部位で1750円となります

 

つづいて変形徒手矯正術ですが、これは加算形式へと移行し、1肢450円となりました

つまりマッサージ(350円)と変形徒手(450円)で計800円です

 

以前までの変形徒手は1肢あたり790円でしたから、こちらも10円アップということですね

 

ここで注意したいのが変形徒手矯正術と温罨法は併用ができない、という規定になったことです

 

上記の写真には記載がありませんが別紙資料にそのような改定内容として記載があります

 

はりきゅう料金について

 

はり・きゅうの引き上げについてですが、これは写真の通りですね

初検料(1 術) 1,710 円 → 1,770 円
初検料(2 術) 1,760 円 → 1,850 円

施術料(1 術) 1,540 円 → 1,550 円
施術料(2 術) 1,590 円 → 1,610 円

 

マッサージは5部位だと50円アップするのに対して、鍼灸の施術料は10円20円のアップなので値上げ幅が小さいですね

 

往療費料金について

 

【現行】 往療料 2,300 円 4㎞超 2,700 円

【改定】往療料 2,300 円 4㎞超 2,550 円

 

往療費については4km以内の料金は変わらずですが、4km越えは150円の減額となりました

 

いずれ料金の包括化(施術料や往療費をすべて丸めた料金体系)が検討されている中のこの料金提示

 

正直4km越えの往療はかなり厳しいと言わざるを得ませんね

 

今後、訪問マッサージは4km以内でコンパクトに集客していくことが求められます

 

となると田舎組は苦労するでしょう

 

ですが田舎が厳しいと考えた人で都心部での開業組が急増し、都心部で患者の熾烈な取り合いにもなる可能性があります

 

ここらへんは今後の動向を見ていくしかありませんね

 

施術報告書料金について

 

【現行】 施術報告書交付料 300 円

【改定】施術報告書交付料 460 円

 

こちらは160円の値上げとなっていますね

 

それに伴い、施術報告書の内容充実を目指して、「施術内容」と「施術頻度」で記載項目をわける案がでています↓

 

 

これなんか意味あるの?って思ってしまいますけどね

 

月の施術回数を記載させることで、医師側と施術者側とで施術回数についての意見交換を促す目的があるのかな

 

その他で話し合われた検討課題

 

往療料の見直し

現状の、施術料よりも往療料が多くなっているという現状を見直す改定を行う

 

距離加算については、医科については平成4年に廃止されているとともに、訪問看護については昭和63年の創設当初から設けられていない

 

このため、現在の交通事情や他の訪問で行うものの報酬を踏まえ、距離加算を引き下げ、施術料や往療料に振り替えていくこと

 

さらに、その実施状況をみながら、激変緩和にも配慮しつつ、原則令和2年改定までに、

 

距離加算の廃止や施術料と往療料を包括化した訪問施術制度の導入について検討し結論を得る

 

距離加算を廃止する際や訪問施術制度を導入する際には、他の制度も参考に離島や中山間地等の地域に係る加算について検討

 

往療内訳表について同一日、同一建物での平均患者数を把握し、新たな料金を検討する

 

長期頻回施術の患者確認への基準

 

現在、1年以上かつ月16回の施術を行った場合に「施術継続理由・状態記入書」の添付が必要となっている

 

調査の結果、施術回数による患者の状態変化の傾向に違いは見られない

 

また施術経過年数による状態変化の傾向にも違いが見られない

 

上記のことから検討されている案が以下

 

初療日から2年以上かつ直近の2年のうち5か月以上月16回以上の施術が実施されている患者について、

 

施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨について施術管理者及び患者に通知

 

「施術継続理由・状態記入書」を確認し、併せて施術管理者から提出させた

 

「頻回な施術を必要とした詳細な理由」及び「今後の施術計画」を確認

 

保険者からの確認の結果、患者に対して確認の必要があると判断される場合は、償還払いとしたうえで患者に対して施術の効果等を確認するので、あらかじめ患者に連絡

 

療養上必要な範囲及び限度を超えた過度な施術でないと判断できた場合、受領委任の取扱いに戻すことも可能、その場合はあらかじめ患者に対して通知

 

当該通知を施術管理者に示すことにより、施術管理者は、次回の請求(通知年月日の翌月の施術に係る請求)から受領委任の取扱いを開始(再開)

 

施行期日 令和3年10月1日

 

↑この頻回施術について触れている人があまりいないですけど、すでに施行期日まで示されています

 

ものすごく要約すれば2年以上月16回も施術してたら必要性が確認できるまで償還払いにするからなってこと

 

調査では10年以上も月16回以上の施術をしている人も一定割合いることがわかりました

 

どんだけやってるねん!って感じですよね(^^;)

 

変形徒手矯正術の不正請求

 

某協会のメールでですね、変形徒手を使えば施術費が6000円超えるみたいな話がありました

 

この変形徒手矯正術ですが単なるストレッチや運動療法のさいの加算と勘違いしている人が多いです

 

変形徒手矯正術は算定できる条件があります

 

 

変形徒手矯正術は関節拘縮や筋委縮によって可動域制限がある方へ施術した際に算定できます

 

つまり単なる筋力低下の方へリハビリ加算的に算定していたとするならば「不正請求」と判断される可能性があります

 

というのも、、

 

実際にこれが不正請求とされた事案があったんですね

 

療養費を不正に水増しして請求したとして訪問マッサージ業者は告訴され、

 

変形徒手矯正術に同意した医師は厚生局から出頭要請を受けるとばっちり

 

このお医者様と直接お話しをする機会があったので厚生局からの指導書も見せてもらいました

 

この変形徒手矯正術を算定するならば「拘縮によって可動域制限がある人」にしましょう

 

ここまでで何かわからないことや

不安なことがあれば下記コメント欄か

お問合せまでメッセージください

 

お問い合わせ
わからないこと ご不安なこと なんでもお問い合わせください♪ またコンサルのご希望やご相談など なんでも聞いてください! なるべく即日の返信を心がけておりますが、2日経っても返信が無い場合は...

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました(^^)

ご質問・ご感想

タイトルとURLをコピーしました