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あはき令和8年7月施行療養費改定まとめ

厚生労働省 【厚生労働省】通達

すでにご存じの方も多いかと思いますが、

令和8年7月1日施行の療養費制度改定がありました

 

鍼灸マッサージの療養費制度としては過去最大レベルの大幅改定となっています。

 

その改定内容について詳しく解説して参ります。

 

下記いずれも令和8年7月1日より施行となっていますのでご留意ください

 

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施術料金および算定方法の改定

鍼灸マッサージの療養費改定の内容について

施術料金の単価UP

まず1つ目は施術料金の単価UPです

 

これはとてもありがたいことですね!

 

初検料や施術料金が単価UPとなっておりますので各単価については下記表をご覧ください

 

鍼灸料金の改定内容 現行料金 新料金(7/1〜)
初検料(1術) 1,950円 2,000円
初検料(2術) 2,230円 2,320円
施術料(1術) 1,610円 1,650円
施術料(2術) 1,770円 1,820円
あん摩の改定内容 現行料金 新料金(7/1〜)
マッサージ(1局所) 450円 470円

 

初検料および施術料の単価UPに伴い、各訪問施術料の単価もUPしておりますので下記PDFをご参照ください
施術料金の改定内容

 

初検料および施術料金の単価はUPいたしましたが、その他

 

電療料

・温罨法、光線器具

・特別地域加算

・変形徒手矯正術

・往療料

・施術報告書交付料

 

上記の各加算系につきましては従来通りの料金となりますので、すべての料金等につきましては下記記事をご参照ください

訪問マッサージの医療保険取り扱いと料金体系の基礎知識
訪問マッサージの料金体系から医療保険の取り扱いについて解説。受領委任制度によって療養費の支給対象や往療費はどう変わったのか。鍼灸マッサージの制約や新設された施術報告書交付料とは何か。多様なニーズに応え、現金集金以外の方法には何があるかなど、営業前にしっておくべきこと。

 

訪問施術料④及び⑤の創設

 

従来の訪問施術料の算定方法は同一日に同一建物内で施術した人数によって4段階に別れていました

 

・訪問施術料①(同一日同一建物内で1人)

・訪問施術料②(同一日同一建物内で2人)

・訪問施術料③(3人〜9人)

・訪問施術料③(10人以上)

 

上記のように訪問施術料③が2段階に別れていましたがここが改定されまして、

 

令和8年7月〜

・訪問施術料①(同一日同一建物内で1人)

・訪問施術料②(同一日同一建物内で2人)

・訪問施術料③(3人〜9人)

・訪問施術料④(10人〜19人)

・訪問施術料⑤(20人以上)

 

上記のように同一日同一建物内の施術人数によって計5段階に別れることになりました

 

明細書発行加算の創設および意向確認書

 

今まで「一部負担金明細書」の発行は義務ではなかったのですが、この令和8年7月1日より義務化されることとなりました

 

それに伴い、明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として10円算定できるようになりました

 

しかしここで疑問が、、、

 

この10円(1割負担の方なら1円)を患者に請求するとなると、それは「無償」とは言わないのでは?と思いますよね

 

ここでいう「無償」とは、明細書発行加算の10円以外に治療院独自で設定した料金を取ってはいけない、という意味になります

 

治療院さんによっては独自に明細書発行料1500円など設定しているケースがありますが、そのような場合は明細書発行加算は取れませんよ、ということです

 

1か月ごとの明細書発行による意向確認書

 

一部負担金明細書ですが施術をする都度発行するのか、または1か月分まとめての発行とするのかを選ぶことができます

 

都度発行する場合は特に何もする必要はありませんが、

 

1か月分をまとめて一部負担金明細書を発行する場合は患者様に意向確認書にてその許可を取る必要があります

意向確認書

 

この記事をご覧の方は訪問鍼灸・訪問マッサージをされている方が多いかと思います

 

訪問鍼灸・訪問マッサージの現場においては1か月分まとめての請求をしている治療院さんが多いと思います

 

では患者様みなさんに意向確認書で許可を取らないといけないのか?

 

これについて厚労省は「訪問施術を行っている場合は意向確認書の必要は無し」との回答がありました

 

この意向確認書は施術所に通所している患者様のみに必要ということです

 

そのため訪問施術を行っている治療院さんには影響はありませんのでご安心ください

 

同一患者に対する月16回以降の施術の逓減

 

従来であれば1年以上施術を継続している患者に対して月16回以上の施術をしていた場合は、

 

施術継続理由・状態記入書というものを添付すれば料金に変動なく施術が行えました

 

しかしこの令和8年7月より年月に関係なく月16回以上施術した場合

・施術料(訪問施術料含む)

・温罨法、電療料

・変形徒手矯正術

16回目からの上記料金が半減されることになりました

 

例えば訪問施術料①(5局所)であれば本来4,650円算定できるところ、

 

令和8年7月からは16回目以降の施術に関してはその半分の2,325円になるということ

 

国としては過度な頻回施術については取り締まりたいのでしょう

 

訪問施術料④⑤の集中率による逓減

 

訪問施術料4または5を算定する施術所における訪問施術料(施術料も含む)について、

 

その算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合が100分の90以上である場合には、

 

当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定します

 

うーん、わかりづらいですよね

 

わかりやすく言うと

 

全体売上の90%が同一施設に依存しているような場合、その施設での売上分は20%減額しますよ」というものになります

 

後ほど解説いたしますが今後は施設との癒着が禁止されることになりましたので、その一環となる改定ですね

 

2種類の新様式のレセプト(療養費支給申請書)

新様式レセプトについての解説

 

今回訪問施術料の算定方法に一部変更があったことや、

 

明細書発行加算が新設されたこともあり、

 

2種類の新様式のレセプトに変更となりました

 

2種類はどう使い分けるのかというと、

 

●訪問施術料①〜③、なおかつ月15回以内の施術用のレセプト

●訪問施術料④⑤または月16回以上の施術用のレセプト

 

上記のように1つの施設で多くの患者の施術や頻回施術の患者は別のレセプト様式となるため、とても保険者に目がつけられやすくなります

 

さらに訪問施術料④または⑤を算定する場合は、

 

別途、『訪問施術総括表』というものを添付して保険者に送付する必要があります

 

各種レセプト様式等の雛形はこちら

 

同意書の取り扱い改正について

同意書の新様式について解説

 

同意書も新様式へと変更

 

令和8年7月1日より鍼灸・あん摩マッサージ指圧師用の同意書の様式についても変更がありました

 

そこまで大きな変更ではありませんが鍼灸・あん摩に共通して追加されたのが裏面の確認チェックボックスです

 

 

上記はあん摩の同意書ですが鍼灸にも共通して医師署名欄に裏面確認のチェックボックスが追加されています

 

令和8年7月現在、「旧様式の同意書で取得してしまった」という方も多いかと思います

 

この場合の対応は保険者によって差があり

「手書きでもいいので追加しないとNG」だったり、

「6月診察分の同意書は旧式でもOK」など

保険者によって対応が異なるので旧様式で同意書を取得された方は保険者に問い合わせを!

 

鍼灸・あん摩の同意書様式等の雛形はこちら

 

同意書の訂正には訂正印が必要

 

今までは同意書には訂正印を含めて印鑑というものが不要でした

 

しかし訂正印が無いと医師が訂正したものかどうか疑わしいということで訂正には訂正印が必要となりました

 

訂正に仕方は二重線を引いて印鑑または医師のサインにより訂正(修正液やテープは不可)

 

オンライン診療による同意書発行は無効

 

一部の医療機関においてテレビ電話等によるオンライン診療で同意書を発行している実態がありました

 

オンライン診療では医師が直接患者の体に触れて状況確認ができないということで、オンライン診療による同意書発行は不可となりました

 

自己施術・自家施術の禁止

 

以下の自己施術および自家施術について禁止となりました

 

自己施術(施術者自身に対する施術)

自家施術(施術者の家族に対する施術、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)

 

ここでいう「家族」とは同居又は生計を一にする者のことをいいます

 

なので同じ生計ではない別居の家族ならいいのか?という話になりますが、これはあくまで「家族」という言葉の定義の話です

 

厚労省の疑義解釈の枕詞には 「個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断する」とあります

 

つまり「家族」の定義に実質的に当てはまると判断されれば療養費を取り消し、最悪、返還請求を受ける可能性もあります

 

そのため言葉の定義には関係なく「家族」に対する施術はしない方がよいでしょう

 

訪問して施術した際の通所料金のみの算定禁止

 

通院が可能な患者、つまり歩行が可能な方へ訪問施術を行っている治療院さんは多いと思います

 

他にも通院困難な患者(仮に奥様)へ訪問施術を行っていて、同居している歩行可能な旦那様へ施術をするケースもあるかと思います

 

上記のようなケースの場合、通院可能な歩行状況のため訪問施術料は算定できないので「通所料金」で算定していますよね

 

令和8年7月からは訪問して施術しているのに通所料金のみでの算定は不可となりました

 

本来、訪問施術というのは歩行困難な人へ実施されるべきものだから、というのが厚労省の言い分です

 

ただし出張専業の人(出張届で開業の人)で、同意書において「訪問又は往療を必要としない」に〇が付いている場合は通所料金のみの算定が許されています

 

つまり、

・開設届(施術所を有する)の人

・出張届でも同意書において往療の必要ありの患者

 

上記のような場合は訪問しての施術で通所料金のみの算定は不可となります

 

実質的な紹介料による患者の斡旋等の禁止

 

施術所と他の事業者等が特別な関係にある場合は療養者の支給対象外となりました

 

今までも金品の授受による患者の紹介等は禁止されていましたが、明確なルールが設けられていませんでした

 

今回の改定では具体的な事例を示すとともに患者さんをお金でやり取りすることが禁止されました

 

具体的な事例が疑義解釈に出ていますので以下引用

 

・施術者が、他の事業者等に対して金品を提供し、患者の紹介を受け、当該紹介の結果
なされた施術である場合

→他の治療院、協会、集客代行、コンサルタント等から患者さんの施術を委託され売上の〇%の上がりをちょうだいね!というのが禁止となります

 

・施術所と他の事業者等が特別の関係にあり、実質的に患者による他の施術所の選択が
できない場合

→施術所と他の事業所が結託して患者を囲い込み他の施術所を選べないようにする

例えば高齢者施設で特定の訪問マッサージ業者のみしか選べないのもそれに当たります

 

・施術所が、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品等を提供し、同意書の交付を受け、その結果なされた施術である場合

→施術所が医療機関側と事務手数料等の名目でサブスク契約などをし同意書発行するサービスなどがありましたが禁止となります

 

また金品は必ずしも現金とは限りません

 

過度なお中元やお歳暮等も金品とみられるためそういった心付けも今後は控えるのがよさそうです

 

簡単に例をあげましたが、この制度の趣旨としては「患者が自由に施術所を選択できるようにすること」です

 

この訪問鍼灸マッサージにはさまざまな名目で業務委託料や事務手数料等により患者様をお金でやり取りすることがあります

 

患者を他院に紹介して委託料〇%というのはわかりやすいですが、その他にも

・共同して患者の集客を行い事務手数料名目で売り上げの〇%を徴収

・高齢者施設から業務委託で機能訓練指導員として働く

etc…

 

こういったのも特別な関係や金品の授受とみられます

 

その契約を無くした時に患者さんがあなたの施術を受けられないというようなことがあってはいけないということです

 

名目にかかわらず患者1人あたり〇%の支払いというのは禁止ですのでご注意を!

 

もしこれで療養費支給対象外と認定されたら他の治療院、協会、集客代行、コンサル等には影響はないですが、

 

あなたのところに保険者から返還請求が来ます

 

その時、委託元があなたを守ってくれるかはわかりません

 

今ある契約が患者の自由な施術所選択を害していないかどうかチェックが必要です

 

新様式レセプトに対応

 

ここまで今回の改定内容について解説してまいりました

 

令和8年7月1日より施行なのに疑義解釈が7月6日出るということで、だいぶ混乱が生じたかと思います

 

しかし施行された以上、我々事業者も対応しなければなりません

 

今回の改定では施術料金や算定方法だけでなく、レセプト様式や一部負担金明細書にも変更が加わっています

そこで今回、私が開発している訪問鍼灸マッサージ向けのExcelレセコンも、令和8年7月1日施行の新様式に対応できるよう改修いたしました

新しいレセプト様式はもちろん、今回必要となる 一部負担金明細書 にも対応しています

ボタン1つでレセプトや一部負担金明細書を作成することができ、月末月初の事務作業を少しでもラクにすることを目的としたExcelレセコンです

そして、このExcelレセコンの大きな特徴は、買い切り型 であることです

一般的なレセコンや請求ソフトでは、月額費用や年会費がかかるものも少なくありません

月々数千円でも、年間で見れば数万円
それが何年も続けば、決して小さな負担ではありません

しかし、私のExcelレセコンは買い切り型のため、月会費・年会費は無料 です

一度ご購入いただければ、毎月の固定費を気にせずお使いいただけます

特に、個人で訪問鍼灸マッサージをされている先生や小規模事業所の先生にとっては、固定費を抑えながら請求業務に対応できることは大きなメリットになるはずです

世の中にはさまざまな多機能レセコンがリリースされています

私が開発したExcelレセコンは、他の多機能なレセコンと比べるととてもシンプルな作りです

細かな顧客管理機能や、あれもこれも詰め込んだ複雑な機能はありません

けれど、訪問鍼灸マッサージの請求業務で本当に必要となる、

レセプト
総括表
一部負担金明細書

といった書類を、できるだけ迷わず作成できるように設計しています

必要な情報を入力して、あとはボタンを押すだけ

毎月の請求業務で必要な書類をシンプルに作成できる

それが、このExcelレセコンの一番の特徴です

多機能なソフトは便利な反面、使いこなすまでに時間がかかったり、どこを操作すればよいのか迷ってしまったりすることもあります

でも、訪問鍼灸マッサージの現場で本当に必要なのは

「毎月の請求を、できるだけ簡単に、間違いなく終わらせること」

ではないでしょうか

だからこそ、あえてシンプルに

必要な書類を、できるだけわかりやすく簡単に作れる

そんなレセコンを目指して作っています

令和8年7月1日施行の新様式に対応したレセコンを探している先生
月額制ではなく買い切りで使えるものを探している先生
多機能すぎるソフトよりも、シンプルに請求業務を済ませたい先生

そのような先生には、ぜひ一度ご検討いただければと思います

今回の改定対応をきっかけに、毎月の請求業務を見直してみませんか?

令和8年7月1日施行の新様式対応。
レセプト・総括表・一部負担金明細書の作成に対応。
ボタン1つで必要書類を作成。
買い切り型で、月会費・年会費は無料。

訪問鍼灸マッサージの請求業務を、もっとシンプルに

Excelレセコンの詳細・ご購入については、以下よりご確認ください

レセコンはもう必要ない?
令和8年7月1日より施行の新様式レセプトに対応済みです 本日のお題は「レセコンってもう必要ない?」です レセコンとは何か? レセコンとはレセプトコンピューターの略です その名の通り、レセプトを作成するパソコン...

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