すでにご存じの方も多いかと思いますが、
鍼灸マッサージの療養費制度としては過去最大レベルの大幅改定となっています。
その改定内容について詳しく解説して参ります。
施術料金および算定方法の改定

施術料金の単価UP
まず1つ目は施術料金の単価UPです
これはとてもありがたいことですね!
初検料や施術料金が単価UPとなっておりますので各単価については下記表をご覧ください
| 鍼灸料金の改定内容 | 現行料金 | 新料金(7/1〜) |
| 初検料(1術) | 1,950円 | 2,000円 |
| 初検料(2術) | 2,230円 | 2,320円 |
| 施術料(1術) | 1,610円 | 1,650円 |
| 施術料(2術) | 1,770円 | 1,820円 |
| あん摩の改定内容 | 現行料金 | 新料金(7/1〜) |
| マッサージ(1局所) | 450円 | 470円 |
初検料および施術料金の単価はUPいたしましたが、その他
・電療料
・温罨法、光線器具
・特別地域加算
・変形徒手矯正術
・往療料
・施術報告書交付料
上記の各加算系につきましては従来通りの料金となりますので、すべての料金等につきましては下記記事をご参照ください

訪問施術料④及び⑤の創設
従来の訪問施術料の算定方法は同一日に同一建物内で施術した人数によって4段階に別れていました
・訪問施術料①(同一日同一建物内で1人)
・訪問施術料②(同一日同一建物内で2人)
・訪問施術料③(3人〜9人)
・訪問施術料③(10人以上)
上記のように訪問施術料③が2段階に別れていましたがここが改定されまして、
令和8年7月〜
・訪問施術料①(同一日同一建物内で1人)
・訪問施術料②(同一日同一建物内で2人)
・訪問施術料③(3人〜9人)
・訪問施術料④(10人〜19人)
・訪問施術料⑤(20人以上)
明細書発行加算の創設および意向確認書
それに伴い、明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として10円算定できるようになりました
しかしここで疑問が、、、
この10円(1割負担の方なら1円)を患者に請求するとなると、それは「無償」とは言わないのでは?と思いますよね
治療院さんによっては独自に明細書発行料1500円など設定しているケースがありますが、そのような場合は明細書発行加算は取れませんよ、ということです
1か月ごとの明細書発行による意向確認書
一部負担金明細書ですが施術をする都度発行するのか、または1か月分まとめての発行とするのかを選ぶことができます
都度発行する場合は特に何もする必要はありませんが、

この記事をご覧の方は訪問鍼灸・訪問マッサージをされている方が多いかと思います
訪問鍼灸・訪問マッサージの現場においては1か月分まとめての請求をしている治療院さんが多いと思います
では患者様みなさんに意向確認書で許可を取らないといけないのか?
この意向確認書は施術所に通所している患者様のみに必要ということです
そのため訪問施術を行っている治療院さんには影響はありませんのでご安心ください
同一患者に対する月16回以降の施術の逓減
従来であれば1年以上施術を継続している患者に対して月16回以上の施術をしていた場合は、
施術継続理由・状態記入書というものを添付すれば料金に変動なく施術が行えました
しかしこの令和8年7月より年月に関係なく月16回以上施術した場合は
・施術料(訪問施術料含む)
・温罨法、電療料
・変形徒手矯正術
例えば訪問施術料①(5局所)であれば本来4,650円算定できるところ、
令和8年7月からは16回目以降の施術に関してはその半分の2,325円になるということ
訪問施術料④⑤の集中率による逓減
訪問施術料4または5を算定する施術所における訪問施術料(施術料も含む)について、
その算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合が100分の90以上である場合には、
当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定します
うーん、わかりづらいですよね
わかりやすく言うと
後ほど解説いたしますが今後は施設との癒着が禁止されることになりましたので、その一環となる改定ですね
2種類の新様式のレセプト(療養費支給申請書)

今回訪問施術料の算定方法に一部変更があったことや、
明細書発行加算が新設されたこともあり、
2種類はどう使い分けるのかというと、
●訪問施術料①〜③、なおかつ月15回以内の施術用のレセプト
●訪問施術料④⑤または月16回以上の施術用のレセプト
さらに訪問施術料④または⑤を算定する場合は、
別途、『訪問施術総括表』というものを添付して保険者に送付する必要があります
各種レセプト様式等の雛形はこちら
同意書の取り扱い改正について

同意書も新様式へと変更
令和8年7月1日より鍼灸・あん摩マッサージ指圧師用の同意書の様式についても変更がありました
そこまで大きな変更ではありませんが鍼灸・あん摩に共通して追加されたのが裏面の確認チェックボックスです

上記はあん摩の同意書ですが鍼灸にも共通して医師署名欄に裏面確認のチェックボックスが追加されています
令和8年7月現在、「旧様式の同意書で取得してしまった」という方も多いかと思います
この場合の対応は保険者によって差があり
「手書きでもいいので追加しないとNG」だったり、
「6月診察分の同意書は旧式でもOK」など
保険者によって対応が異なるので旧様式で同意書を取得された方は保険者に問い合わせを!
鍼灸・あん摩の同意書様式等の雛形はこちら
同意書の訂正には訂正印が必要
今までは同意書には訂正印を含めて印鑑というものが不要でした
訂正に仕方は二重線を引いて印鑑または医師のサインにより訂正(修正液やテープは不可)
オンライン診療による同意書発行は無効
一部の医療機関においてテレビ電話等によるオンライン診療で同意書を発行している実態がありました
自己施術・自家施術の禁止

自己施術(施術者自身に対する施術)
自家施術(施術者の家族に対する施術、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)
ここでいう「家族」とは同居又は生計を一にする者のことをいいます
なので同じ生計ではない別居の家族ならいいのか?という話になりますが、これはあくまで「家族」という言葉の定義の話です
厚労省の疑義解釈の枕詞には 「個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断する」とあります
そのため言葉の定義には関係なく「家族」に対する施術はしない方がよいでしょう
訪問して施術した際の通所料金のみの算定禁止

通院が可能な患者、つまり歩行が可能な方へ訪問施術を行っている治療院さんは多いと思います
他にも通院困難な患者(仮に奥様)へ訪問施術を行っていて、同居している歩行可能な旦那様へ施術をするケースもあるかと思います
上記のようなケースの場合、通院可能な歩行状況のため訪問施術料は算定できないので「通所料金」で算定していますよね
本来、訪問施術というのは歩行困難な人へ実施されるべきものだから、というのが厚労省の言い分です
つまり、
・開設届(施術所を有する)の人
・出張届でも同意書において往療の必要ありの患者
上記のような場合は訪問しての施術で通所料金のみの算定は不可となります
実質的な紹介料による患者の斡旋等の禁止

今までも金品の授受による患者の紹介等は禁止されていましたが、明確なルールが設けられていませんでした
今回の改定では具体的な事例を示すとともに患者さんをお金でやり取りすることが禁止されました
具体的な事例が疑義解釈に出ていますので以下引用
→他の治療院、協会、集客代行、コンサルタント等から患者さんの施術を委託され売上の〇%の上がりをちょうだいね!というのが禁止となります
→施術所と他の事業所が結託して患者を囲い込み他の施術所を選べないようにする
例えば高齢者施設で特定の訪問マッサージ業者のみしか選べないのもそれに当たります
→施術所が医療機関側と事務手数料等の名目でサブスク契約などをし同意書発行するサービスなどがありましたが禁止となります
また金品は必ずしも現金とは限りません
過度なお中元やお歳暮等も金品とみられるためそういった心付けも今後は控えるのがよさそうです
この訪問鍼灸マッサージにはさまざまな名目で業務委託料や事務手数料等により患者様をお金でやり取りすることがあります
患者を他院に紹介して委託料〇%というのはわかりやすいですが、その他にも
・共同して患者の集客を行い事務手数料名目で売り上げの〇%を徴収
・高齢者施設から業務委託で機能訓練指導員として働く
etc…
こういったのも特別な関係や金品の授受とみられます
名目にかかわらず患者1人あたり〇%の支払いというのは禁止ですのでご注意を!
もしこれで療養費支給対象外と認定されたら他の治療院、協会、集客代行、コンサル等には影響はないですが、
あなたのところに保険者から返還請求が来ます
その時、委託元があなたを守ってくれるかはわかりません
今ある契約が患者の自由な施術所選択を害していないかどうかチェックが必要です
新様式レセプトに対応

ここまで今回の改定内容について解説してまいりました
令和8年7月1日より施行なのに疑義解釈が7月6日出るということで、だいぶ混乱が生じたかと思います
しかし施行された以上、我々事業者も対応しなければなりません
今回の改定では施術料金や算定方法だけでなく、レセプト様式や一部負担金明細書にも変更が加わっています
新しいレセプト様式はもちろん、今回必要となる 一部負担金明細書 にも対応しています
ボタン1つでレセプトや一部負担金明細書を作成することができ、月末月初の事務作業を少しでもラクにすることを目的としたExcelレセコンです
そして、このExcelレセコンの大きな特徴は、買い切り型 であることです
一般的なレセコンや請求ソフトでは、月額費用や年会費がかかるものも少なくありません
月々数千円でも、年間で見れば数万円
それが何年も続けば、決して小さな負担ではありません
一度ご購入いただければ、毎月の固定費を気にせずお使いいただけます
特に、個人で訪問鍼灸マッサージをされている先生や小規模事業所の先生にとっては、固定費を抑えながら請求業務に対応できることは大きなメリットになるはずです
世の中にはさまざまな多機能レセコンがリリースされています
私が開発したExcelレセコンは、他の多機能なレセコンと比べるととてもシンプルな作りです
細かな顧客管理機能や、あれもこれも詰め込んだ複雑な機能はありません
けれど、訪問鍼灸マッサージの請求業務で本当に必要となる、
レセプト
総括表
一部負担金明細書
といった書類を、できるだけ迷わず作成できるように設計しています
必要な情報を入力して、あとはボタンを押すだけ
毎月の請求業務で必要な書類をシンプルに作成できる
それが、このExcelレセコンの一番の特徴です
多機能なソフトは便利な反面、使いこなすまでに時間がかかったり、どこを操作すればよいのか迷ってしまったりすることもあります
でも、訪問鍼灸マッサージの現場で本当に必要なのは
「毎月の請求を、できるだけ簡単に、間違いなく終わらせること」
ではないでしょうか
だからこそ、あえてシンプルに
必要な書類を、できるだけわかりやすく簡単に作れる
そんなレセコンを目指して作っています
令和8年7月1日施行の新様式に対応したレセコンを探している先生
月額制ではなく買い切りで使えるものを探している先生
多機能すぎるソフトよりも、シンプルに請求業務を済ませたい先生
そのような先生には、ぜひ一度ご検討いただければと思います
今回の改定対応をきっかけに、毎月の請求業務を見直してみませんか?
レセプト・総括表・一部負担金明細書の作成に対応。
ボタン1つで必要書類を作成。
買い切り型で、月会費・年会費は無料。
訪問鍼灸マッサージの請求業務を、もっとシンプルに
Excelレセコンの詳細・ご購入については、以下よりご確認ください




ご質問・ご感想