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【厚生労働省通達】訪問マッサージの長期頻回施術

厚生労働省 【厚生労働省】通達

追記あり!

 

こんにちは!

 

管理人のはりすけです

 

厚生労働省より令和3年4月30日に新たな通達が出されました

 

内容としては長期頻回施術に対して受領委任の中止を保険者判断ができるようになったことと施術計画書の新設です

 

おおむね前回の通達時にお知らせした記事通りの内容となりました

 

しかし施行日は早まり令和3年7月1日からとなっています

 

今現在すでにある1年以上かつ月 16 回以上の施術の際に必要となる「施術継続理由・状態記入書」についてはそのまま継続です

 

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長期・頻回警告通知とは

 

長期・頻回警告通知とは

 

初療日から2年以上かつ直近の2年のうち5か月以上月16回以上の施術が実施されている患者について、

 

施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨について施術管理者及び患者に通知されるものです

 

この「2年のうち5ヶ月以上〜」の5ヶ月とは連続で5ヶ月なのか?

 

残念ながら単月で月16回以上の月が2年のうちに5回あればこの頻回警告通知の対象となります

 

この月16回以上の施術は施術所が変わったとしても、保険者が変わったとしても「変更前の初療日を起算」することとなっています

 

つまり治療院Aで施術を受けていた患者の施術を治療院Bに引き継いだとしても、この頻回施術はA治療院の初療日を起算日とします

 

でも前の治療院の初療日なんてわからないですよね💦

 

この点を厚労省に問い合わせたところ、患者に聞き取ってもらうか、もしくは保険者に問い合わせてくださいとのこと

 

また誕生日などによって加入保険者が変わったとしても変更前の初療日が起算となります

 

それでこの長期・頻回警告通知が来たらどうなるの?

 

この通知が来たらヤバイと思ってください

 

この通知が来た「翌月も月16回以上の施術をする場合」は

 

「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」の提出が必要となります

 

これにはもちろん別で「施術継続理由・状態記入書」の添付も必要となるのですが、この

 

・施術計画書

・施術継続理由・状態記入書

 

の2点を保険者で確認し、「この状態でこの回数の施術はやりすぎだろ」って判断されちゃうと、、

 

受領委任の取り扱いを中止し償還払いにする変更通知が届きます

 

この通知が届いた翌月以降の施術は償還払いのみ、つまり患者様さんは全額払いをしなければいけなくなります

 

保険者はさらに同意をした医師や施術管理者に対して過度な施術ではないか確認をします

 

確認の結果、過度な施術ではないと判断されれば受領委任の再開通知がきます

 

ただし再開通知がきた翌月から受領委任の再開となりますので、それまでは償還払いとなるので注意です

 

でも患者さんが「償還払いでもいいよ!」と言ってくれたとしましょう

 

じゃあ償還払いにさせられても患者さんが平気ならばそのまま償還払いのまま続けても問題ないのか?

 

結論から言うと、やめた方が良さそうです

 

まず流れとして「過度な施術である」という保険者の判断があったからこそ償還払いにさせられた経緯があります

 

ですので償還払いにさせられたあとも月16回以上の施術をしていると保険者が「適切な保険運用ではない」として、

 

療養費の支払い拒否の可能性があるとのこと

 

また償還払いになった場合の必要書類や様式等は保険者判断になるため、保険者に問い合わせてとのことでした

 

じゃあ今までは月16回以上やっていたけど頻回警告通知が来たら月15回以内に戻せばいいのか?

 

厚労省の回答としては、確かに月15回以内に収めれば施術計画書の提出も必要ないし償還払いになることもない

 

しかし今まで月16回以上していたのに通知が届いた途端に月15回以内になるのはあきらかに不自然である

 

あくまでも保険者判断ではあるがそのようなケースの場合、照会させていただく可能性はありうる

 

とのことでした

 

このことからも施術はどんなに多くても週3回以内におさめておくことが良さそうですね

 

保険者に目をつけられてもいいのならば、それこそ監査が入ってもいいならば月16回でもいいですが辞めておいた方が無難です

 

回避する方法はあるのか?

 

まずは基本的なこととして経営上のリスク回避としては患者1人あたまの施術回数は抑えることです

 

このサイトでも以前から申し上げていますが、基本的には患者さんの施術は週2回

 

多くても週3回程度に抑えておくのが良いです

 

患者1人あたまの施術回数を多くしてしまうとスケジュールがすぐにいっぱいになってしまいますよね

 

そうなればあなたが受け持つ患者の数は少なくなります

 

患者の数が少ないということはその患者の担当ケアマネさんとのつながりも少なくなるということ

 

患者1人あたまの施術回数は少なくして、患者さんの数を多く受け持つこと

 

つまりケアマネさんとのつながりを多くもつことが経営上のリスク回避となります

 

特に1人治療院ならば施術回数は抑えたほうが絶対に良いです

 

詳しくはこちらでもお話ししています

スケジュールの組み方|施術回数によるリスク管理
今回は施術回数についてのお話しをします。 週何回するのが良いのか? 施術回数は患者様の症状や要望によって様々だと思います。 しかし今回はビジネスという観点でみた理想の施術回数について解説して...

 

 

まぁそれでも週4回とか頻回施術になる患者さんもいますよね

 

この場合の回避法則はマッサージと鍼灸で分けて往療するしかないかなと思います

 

まだ通達が出されたばかりリサーチ不足なのですが、

 

マッサージと鍼灸は別々扱いなので月16回のカウントもマッサージと鍼灸は別々になるかと思います

 

つまり月・水・金はマッサージで往療

 

火・木・土は鍼灸で往療

 

ほぼ毎日訪問しているけれどこれならば月16回カウントを回避できるかと思います

 

まぁあまりおすすめはしないですけどね

 

ちなみにこの点も厚労省に問い合わせたところ

 

確かにマッサージと鍼灸は別々の扱いとなるがそれが適切な保険施術か疑問がある

 

そのようなケースの場合も照会させていただく可能性はあるとのこと

 

 

また別のやり方で施術所を分けるやり方はどうか?

 

おかしな話ですが1年以上かつ月16回以上の施術の際に必要となる「施術継続理由・状態記入書」ですが、

 

これについては施術所ごとにカウントされます

 

しかし「長期・頻回警告通知」に関しては「患者ごとに回数をカウントする」とのこと

 

つまりA治療院で月10回、B治療院で月10回やっていたとすると、その患者は月20回の施術を受けていることになります

 

この場合、A・B両方の治療院に頻回警告通知が来ることになります

 

このパターンは個人でやっている治療院さんはあまりないと思いますが、複数の店舗を持っている治療院さんは注意ですね

 

総括・まとめ

最後に

 

さて今回の通達に関してまとめると

 

☑2年以上施術している患者さんで月16回以上の施術が5か月以上あると長期・頻回警告通知がくること

 

☑この通知がきた翌月以降も月16回以上の施術をする場合は施術計画書の提出が必要になること

 

☑施術計画書と施術継続理由・状態記入書を保険者が確認した結果、償還払いにされる可能性があること

 

の3点ですね

 

基本的には施術回数はおさえておくのが良さそうです

 

あらたな施術計画書などの雛形は雛形ページにのせておきますのでご確認ください!

 

 

さて最近までは私もいろいろとゴタゴタしていました💦

 

しかし少し時間にも余裕ができてきたのでサイト更新もこれからは再開していきます!

 

直近であらたな集客手段についても解説していこうかと思っています

 

すでにオプチャに参加されている方や当サイトのニュースレターをご契約されている方にはお話ししていますが、

 

さらに効果確認済みの営業資料のプレゼント企画も行う予定です(今回も2日程度で即効で終わりますのでご注意を)

 

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