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訪問マッサージの医療保険取り扱いと料金体系の基礎知識

領収書 営業まとめ

 

さて営業編に入る前に、そもそも訪問マッサージの医療保険の取り扱いについて知っておかなければなりませんね。

 

営業において訪問マッサージの料金体系を聞かれることもありますし、もちろん患者さんにもしっかり説明できなければなりません。

 

それでは訪問マッサージの医療保険の取り扱い概要をみてまいりましょう。

 

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厚生労働省の管轄で運営されている

厚生労働省の管轄

 

訪問鍼灸マッサージは厚生労働省の所管であり、法律ではなく厚労省からの「通達」によって制度運営されています。

療養費について
療養費についてについて紹介しています。

 

上記が厚労省HPの療養費に関する通達が掲載されるページです。

このページはつねにチェックしておくことが重要です。

 

厚労省よりなんらかの通達が出ても厚労省はHPに掲載するだけで、我々にいちいち「制度を一部変更しましたよ!」なんて教えてくれません。

 

そのためチェックを怠ると、いつのまにか制度が変更されていて、あとで痛い目にあうことがあります。

 

つねに「療養費の改定等について」は見ておきましょう。

 

そもそも療養費って?というかたもいると思うので、療養費について解説します。

 

療養費とは

療養費とは

 

療養費とは、被保険者が保険証を持たずに医療機関等にかかった際に、窓口で療養にかかった医療費の全額をお支払いいただいた場合に、

 

後日、申請に基づき、保険給付として認めた費用額から一部負担金の金額を除いた金額を、療養費として現金給付することを言います。

 

受領委任制度の記事をみましたか?

受領委任制度とは?訪問マッサージで保険請求するために必要な手続き
訪問マッサージ・訪問鍼灸で保険請求するためには受領委任制度への申し込みが必要です。受領委任制度とはなにか、また代理受領制度や償還払いとどう違うのか解説しています。また受領委任制度への申込書の書き方やどれが必要な添付書類なのかも解説しています。

 

この記事内でも話しましたが、本来、鍼灸マッサージの施術は一旦全額を支払ったのちに差額を請求する償還払いが原則でした。

 

そのため鍼灸マッサージの医療保険の取り扱いは、この「療養費」に分類されます。

 

現在は、受領委任制度が施行されたため、医療機関と同じように患者さんは自己負担分の支払いのみで済みます。

 

ちなみに病院やクリニックなどの医療機関での給付は「療養の給付」といい、鍼灸マッサージの「療養費」とは区別されますが、

 

受領委任が導入されたため、事実上、両社の違いはほぼありません。

 

療養費の支給対象

療養費の対象者

 

マッサージの対象者

マッサージの支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。

 

となっております。

わかりやすい症例として、脳梗塞後遺症やパーキンソン病といった麻痺や拘縮が見られる患者さんが対象者ですね。

 

しかし「筋麻痺・関節拘縮」とあるので、必ずしも麻痺や拘縮がある症例でないといけないということはありません。

 

廃用症候群といった筋力低下がみられる症例でも、医師が施術を同意しているのであれば療養費の支給対象となります。

 

一番重要なこととしては医療上マッサージ施術が必要であると医師が同意書にサインをしていただくのが条件です

 

鍼灸の対象者

鍼灸の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛・リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とすること。

 

となっております。

上記の6疾患以外にも支給対象として認められる場合がありますが、基本的には上記6疾患で医師の同意を得ることをオススメします。

 

なぜならこの6疾患は鍼灸の適応があると認められたものであるが、それ以外に関してはそもそも鍼灸の適応か審査されるからです。

 

昨今の日本の医療費のひっ迫により審査も厳しいものとなっております。6疾患で施術を行うのが無難といえるでしょう。

 

医師の同意書の取り扱い

同意書の取り扱い

 

別の記事でも書きました通り、訪問マッサージで医療保険を取り扱うためには医師の「同意書」が必要となります。

 

同意書はかかりつけの医師であれば誰が書いても問題ありませんが、保険医ではない美容整形の先生や研究室の医師などは不可となります。

 

「診断書」でも同意書の変わりとして有効ではありますが、診断書の場合、発行料が4000円程度と高額なため訪問マッサージで使われることはあまりありません。

 

ちなみに同意書であれば健康保険が利用できるため、1割負担の患者さんなら同意書発行料は100円となります。

 

同意書はこちら↓

マッサージの同意書は、施術する部位が5部位に分かれているのが特徴です。医師が同意してくれる部位数に応じて料金が変動。

 

また往診の可否を決めるのも医師である。

 

変形徒手矯正術というのは簡単にいうと可動域拡大を目的とした運動療法のこと。単価が高いのが特徴です。

鍼灸は6疾患またはその他のどれかに丸を1つでももらえれば規定の施術料が確保できるのが特徴。

 

また鍼灸は往診の可否の判断は鍼灸師ができるというのも大きな特徴。

 

鍼灸マッサージ同意書の有効期限は6か月間となっていますが、同意日によって若干期間が前後します。

 

仮に同意日が1日から15日の間になされた場合はその月を含む6か月間です。

同意日が16日から31日の間でなされた場合は翌月から6か月間となります。

 

しかし変形徒手に関しては厳密に1か月間であり、仮に同意日が15日なら、有効期限は翌月14日までとなります。

 

同意書は有効期限が決まっていますが、それ以降も新たに同意書を取得すれば継続可能です。

 

通所の場合の施術料金

鍼灸マッサージの料金

マッサージの「通所」の施術料金

 

上述した通り、マッサージの施術は全身を5部位に分けており、医師が同意してくれた部位数によって料金は変動します。

 

その5部位と1部位あたりの料金

躯幹 470円
右上肢 470円
左上肢 470円
右下肢 470円
左下肢 470円
ーーーーーーーーーー
5部位合計 2,350円

上記が全身を施術した場合の料金です。

 

ご覧のとおりマッサージは(鍼灸もだけど)、施術部位による料金体系であり、施術時間による料金設定になっていません。

 

訪問マッサージは20分から30分の施術が業界平均ですので、次の患者さんへの移動時間も考えると全身5部位の施術料金を狙いたいのが本音。

 

ただお医者様によっては同意をしてくれるのは3部位だけ、というのもザラにあります。

 

5部位をもらうためには、施術にしっかりとした根拠だったり、リハビリの必要性などをお医者さまに説明する必要があります。

 

施術単価UPの方法として変形徒手矯正術を施術に取り入れる方法があります。

 

変形徒手矯正術というのは前述しましたが、「可動域拡大を目的とした運動療法」のことです。

 

変形徒手を算定できるのは躯幹を除いた拘縮や萎縮がある四肢のみとなっております。また変形徒手を算定した場合は温罨法の料金は算定できません。

 

変形徒手矯正術の料金

1肢470円
ーーーーーーーーーー
四肢合計 1880円

 

実際にはマッサージに加算して変形徒手を算定するので

マッサージ1部位(470円)+変形徒手1肢(470)円=940円

 

そのため四肢すべてに変形徒手を行った場合は

 

1肢940円
ーーーーーーーーーー
四肢合計 3760円

 

【施術料金の例】

傷病:脳梗塞後遺症(左片麻痺)

右上肢 470円
右下肢 470円
 躯幹 470円
左上肢 940円
左下肢 940円
ーーーーーーーーーーー
施術料金 3,290円

 

傷病:パーキンソン病

躯幹 470円
右上肢 940円
右下肢 940円
左上肢 940円
左下肢 940円
ーーーーーーーーーー
施術料金 4,230円

 

施術料金だけでこれだけの単価があるのは嬉しいですね!

 

ただし前述のとおり、変形徒手は毎月の同意書を取得する必要があるのが面倒なところ。

 

同意書の発行には診察を受けていることが必要なので、訪問診療など毎月診察を受けている患者さんならば変形徒手は取りやすいですね。

 

他にもマッサージ施術でホットパックであたためたりなどをすると微々たるものですが追加料金を取ることが出来ます。

 

温罨法 180円
電気光線器具 300円

 

施術内容にもよりますが、施術時間20分とすると結構忙しいので、なかなか温罨法などをする人は少数なようですね。大手はやってるみたいですが。

 

訪問施術制度

 

現在は施術料や往療料をすべてひとまとめにした訪問施術料というのが新設されます

 

現行では往療距離によって料金も変わりましたが、それがなくなり「訪問1回○○円」という料金形態になります

 

この訪問施術料ですが同一日・同一建物内で何人施術したかで料金が変動する仕組みとなっています

 

同一日・同一建物内で1人施術した場合

訪問施術料1

 

同一日・同一建物内で2人施術した場合

訪問施術料2

 

同一日・同一建物内で3人以上施術した場合

訪問施術料3

 

と、おおまかに3つに分類されることになりました

 

では具体的な料金をみていきましょう

 

あん摩:訪問施術料1の料金

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:2,770円

2部位:3,240円

3部位:3,710円

4部位:4,180円

5部位:4,650円

 

あん摩:訪問施術料2

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:1,620円

2部位:2,090円

3部位:2,560円

4部位:3,030円

5部位:3,500円

 

あん摩:訪問施術料3

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人~9人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:930円

2部位:1,400円

3部位:1,870円

4部位:2,340円

5部位:2,810円

 

あん摩:訪問施術料4

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人~19人の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:620円

2部位:1,090円

3部位:1,560円

4部位:2,030円

5部位:2,500円

 

あん摩:訪問施術料5

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「20人以上の場合」の患者1人あたり料金

 

1部位:540円

2部位:1,010円

3部位:1,480円

4部位:1,950円

5部位:2,420円

 

続いて鍼灸をみていきましょう

 

鍼灸の「通所」の施術料金

 

鍼灸の料金はマッサージと違い、1回いくら、という料金体系なのでわかりやすいです。

 

また鍼灸には「初検料(初診料)」があるのが特徴です。

 

【初検料】

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
2,000円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合
2,320円

 

【施術料】

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,650円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,820円

【電療料】

1回につき100円

 

同意書のところでも書きましたが、鍼灸は7疾患のどれかに丸を1つでももらえれば上記の施術料金を得られるのがメリットですね

 

別の記事でも書きましたが、

 

鍼灸道具ですが、基本的に刺す鍼と火を使うお灸は使うことがないと思いましょう。だからといって訪問鍼灸では成功しづらいという意味ではありませんよ!

 

鍼灸道具ですが、持っておいた方がいいのはローラー鍼やてい鍼と電子温熱灸といった、刺さない鍼や火をつかわないお灸です。

 

訪問マッサージ・訪問鍼灸の対象者は高齢者のかたがほとんどですので、刺す鍼や火を使うお灸は皮膚の弱い高齢者のかたにはリスクですし、お医者様も同意書を書いてくれないことが多いです。

 

そのため基本的には手技によるマッサージの施術を行うことがほとんどです。

 

でもローラー鍼や電子温熱灸などを施術に取り入れれば、それは立派な鍼灸施術になりますので訪問鍼灸でも十分立ち回ることができます。

 

鍼灸:訪問施術料1

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 3,950円

②2術の場合 1回につき 4,120円

 

鍼灸:訪問施術料2

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 2,800円

②2術の場合 1回につき 2,970円

 

鍼灸:訪問施術料3

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人~9人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 2,110円

②2術の場合 1回につき 2,280円

 

鍼灸:訪問施術料4

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人~19人の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 1,800円

②2術の場合 1回につき 1,970円

 

鍼灸:訪問施術料5

※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「20人以上の場合」の患者1人あたり料金

 

①1術の場合 1回につき 1,720円

②2術の場合 1回につき 1,890円

 

往療料

往診料金

 

自力通院が困難というのは、歩行は可能ではあるが「認知症」のために、1人で通院することが危険な場合でも往療費は認められます。

 

往療料は実費だと勘違いされてるケアマネさんも多いですが、この往療料も健康保険が適用できます。

 

ただし現在は上述した訪問施術料のなかに往療料が含まれていますので、往療料を算定する機会はほとんどありません

 

現在の往療料の算定条件は「突発的な往療を行った場合にのみ」算定できるということ。

 

また突発的な往療というのは例えば「患者の症状が突然悪化した」というような時に緊急的に往療した場合にのみ算定します

 

普段は通院して施術している患者が上記のように突発的に往療して施術したような場合に、施術料と往療料を算定します

 

【往療費の料金】

往療料 2,300円

 

料金は上記の通りですが、半径16kmを超える場合は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められません。

 

施術報告書交付料

施術報告書交付料とは

 

この施術報告書交付料というのは平成30年10月にあらたに新設されました。

 

施術を継続するために医師に再同意をお願いするさい、施術者から施術報告書を医師に交付した場合に算定します。

 

これは施術者と医師が連携を強化する目的で新設され、交付料は480円となっています。

 

この交付料についても健康保険が適用されるため、1割負担の患者さんならば48円の負担ということですね。

 

なお、算定ルールとしてはレセプトを提出する際に報告書の写しを添付すること。

 

毎月報告書を提出したとしても、交付料は6か月に1回の算定しかできません。(前5か月間を空けないといけない)

 

ただし!

 

変形徒手に関しては1か月の有効期限であるため、毎月報告書料を算定することが可能です

 

明細書発行加算および意向確認書

新様式レセプトについての解説

今まで「一部負担金明細書」の発行は義務ではなかったのですが、この令和8年7月1日より義務化されることとなりました

 

それに伴い、明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として10円算定できるようになりました

 

しかしここで疑問が、、、

 

この10円(1割負担の方なら1円)を患者に請求するとなると、それは「無償」とは言わないのでは?と思いますよね

 

ここでいう「無償」とは、明細書発行加算の10円以外に治療院独自で設定した料金を取ってはいけない、という意味になります

 

治療院さんによっては独自に明細書発行料1500円など設定しているケースがありますが、そのような場合は明細書発行加算は取れませんよ、ということです

 

1か月ごとの明細書発行による意向確認書

 

一部負担金明細書ですが施術をする都度発行するのか、または1か月分まとめての発行とするのかを選ぶことができます

 

都度発行する場合は特に何もする必要はありませんが、

 

1か月分をまとめて一部負担金明細書を発行する場合は患者様に意向確認書にてその許可を取る必要があります

意向確認書

 

この記事をご覧の方は訪問鍼灸・訪問マッサージをされている方が多いかと思います

 

訪問鍼灸・訪問マッサージの現場においては1か月分まとめての請求をしている治療院さんが多いと思います

 

では患者様みなさんに意向確認書で許可を取らないといけないのか?

 

これについて厚労省は「訪問施術を行っている場合は意向確認書の必要は無し」との回答がありました

 

この意向確認書は施術所に通所している患者様のみに必要ということです

 

そのため訪問施術を行っている治療院さんには影響はありませんのでご安心ください

鍼灸マッサージの制約

制限

 

鍼灸・マッサージ共通の制約

 

訪問マッサージと訪問鍼灸に共通した制約として、

 

同一日同一建物内の施術はその日の累計人数でカウントし訪問施術料を算定することとなっています

 

 

 

上記の画像のように施設の外の患者様を挟んで再び施設に戻って施術したとしても、

 

同一日に同一建物内で施術した累計人数でカウントするので、画像のように同一日に2人施術しているならば、2人とも訪問施術料2の算定となります

 

また制約とは少し違いますが、

 

初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が 16 回以上の者は、施術継続理由・状態記入書の記入を受け、療養費支給申請書に添付が必要になりました。

 

週4で施術をしていると、月の施術回数が16回を超えてくるのですが、これは非常に厳しい審査がされます。

 

審査は保険者がするため地域差はあるものの、返戻事例もあるため、施術回数は週3以内でした方がよさそうです。

 

同一患者に対する月16回以降の施術の逓減

 

上述しました1年以上施術を継続している患者に対して月16回以上の施術をしていた場合は、

 

施術継続理由・状態記入書というものを添付すれば料金に変動なく施術が行えました

 

しかしこの令和8年7月より年月に関係なく月16回以上施術した場合

・施術料(訪問施術料含む)

・温罨法、電療料

・変形徒手矯正術

16回目からの上記料金が半減されることになりました

 

例えば訪問施術料①(5局所)であれば本来4,650円算定できるところ、

 

令和8年7月からは16回目以降の施術に関してはその半分の2,325円になるということ

 

国としては過度な頻回施術については取り締まりたいのでしょう

 

訪問施術料④⑤の集中率による逓減

 

訪問施術料4または5を算定する施術所における訪問施術料(施術料も含む)について、

 

その算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合が100分の90以上である場合には、

 

当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定します

 

うーん、わかりづらいですよね

 

わかりやすく言うと

 

全体売上の90%が同一施設に依存しているような場合、その施設での売上分は20%減額しますよ」というものになります

 

今後は施設との癒着が禁止されることになりましたので、その一環となる改定ですね

 

自己施術・自家施術の禁止

 

以下の自己施術および自家施術について禁止となりました

 

自己施術(施術者自身に対する施術)

自家施術(施術者の家族に対する施術、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)

 

ここでいう「家族」とは同居又は生計を一にする者のことをいいます

 

なので同じ生計ではない別居の家族ならいいのか?という話になりますが、これはあくまで「家族」という言葉の定義の話です

 

厚労省の疑義解釈の枕詞には 「個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断する」とあります

 

つまり「家族」の定義に実質的に当てはまると判断されれば療養費を取り消し、最悪、返還請求を受ける可能性もあります

 

そのため言葉の定義には関係なく「家族」に対する施術はしない方がよいでしょう

 

訪問して施術した際の通所料金のみの算定禁止

 

通院が可能な患者、つまり歩行が可能な方へ訪問施術を行っている治療院さんは多いと思います

 

他にも通院困難な患者(仮に奥様)へ訪問施術を行っていて、同居している歩行可能な旦那様へ施術をするケースもあるかと思います

 

上記のようなケースの場合、通院可能な歩行状況のため訪問施術料は算定できないので「通所料金」で算定していますよね

 

令和8年7月からは訪問して施術しているのに通所料金のみでの算定は不可となりました

 

本来、訪問施術というのは歩行困難な人へ実施されるべきものだから、というのが厚労省の言い分です

 

ただし出張専業の人(出張届で開業の人)で、同意書において「訪問又は往療を必要としない」に〇が付いている場合は通所料金のみの算定が許されています

 

つまり、

・開設届(施術所を有する)の人

・出張届でも同意書において往療の必要ありの患者

 

上記のような場合は訪問しての施術で通所料金のみの算定は不可となります

 

実質的な紹介料による患者の斡旋等の禁止

 

施術所と他の事業者等が特別な関係にある場合は療養者の支給対象外となりました

 

今までも金品の授受による患者の紹介等は禁止されていましたが、明確なルールが設けられていませんでした

 

今回の改定では具体的な事例を示すとともに患者さんをお金でやり取りすることが禁止されました

 

具体的な事例が疑義解釈に出ていますので以下引用

 

・施術者が、他の事業者等に対して金品を提供し、患者の紹介を受け、当該紹介の結果
なされた施術である場合

→他の治療院、協会、集客代行、コンサルタント等から患者さんの施術を委託され売上の〇%の上がりをちょうだいね!というのが禁止となります

 

・施術所と他の事業者等が特別の関係にあり、実質的に患者による他の施術所の選択が
できない場合

→例えば施術所と高齢者施設が結託して他の治療院の施設への出入りを禁止するなどがそれにあたります

 

・施術所が、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品等を提供し、同意書の交付を受け、その結果なされた施術である場合

→施術所が医療機関側と事務手数料等の名目でサブスク契約などをし同意書発行するサービスなどがありましたが禁止となります

 

また金品は必ずしも現金とは限りません

 

過度なお中元やお歳暮等も金品とみられるためそういった心付けも今後は控えるのがよさそうです

 

簡単に例をあげましたが、この制度の趣旨としては「患者が自由に施術所を選択できるようにすること」です

 

この訪問鍼灸マッサージにはさまざまな名目で業務委託料や事務手数料等により患者様をお金でやり取りすることがあります

 

患者を他院に紹介して委託料〇%というのはわかりやすいですが、その他にも

・共同して患者の集客を行い事務手数料名目で売り上げの〇%を徴収

・高齢者施設から業務委託で機能訓練指導員として働く

etc…

 

こういったのも特別な関係や金品の授受とみられます

 

その契約を無くした時に患者さんがあなたの施術を受けられないというようなことがあってはいけないということです

 

名目にかかわらず患者1人あたり〇%の支払いというのは禁止ですのでご注意を!

 

もしこれで療養費支給対象外と認定されたら他の治療院、協会、集客代行、コンサル等には影響はないですが、

 

あなたのところに保険者から返還請求が来ます

 

鍼灸の制約

 

鍼灸だけにある制約があります。

それは「併給規定」です。

 

鍼灸施術は医師による治療と同一疾病は認められません。

 

例として、

鍼灸で「腰痛症」で同意書をもらったとして、患者さんは医療機関において「腰部脊柱管狭窄症」で湿布を処方されていたとします。

 

これは併給規定に抵触するため、鍼灸施術は認められず、レセプトが返戻されてしまいます。

 

しかし別例として

患者さんは医療機関において「腰部脊柱管狭窄症」で湿布を処方され、鍼灸は「神経痛」で同意書をもらったとします。

 

上記の場合は、鍼灸施術が認められる可能性が大きいです。

 

腰部脊柱管狭窄症だから坐骨神経痛があるから「神経痛」でも併給になるんじゃないの!?と思いますよね。

 

このからくりとしては、坐骨神経痛はあるけど、それは「腰部脊柱管狭窄症」という診断がなされた上での愁訴扱いです。

 

つまり診断名は「腰部脊柱管狭窄症」であり、坐骨神経痛という診断名で医師による治療をしているわけではないので、「神経痛」は併給扱いにならないということ。

 

この考えでいくと、「神経痛」というのはとても使い勝手の良い疾患名です。

 

あらためて鍼灸の6疾患の確認です

1、神経痛
2、リウマチ
3、頚腕症候群
4、五十肩
5、腰痛症
6、頸椎捻挫後遺症

でしたね。

 

上記6疾患のなかで、神経痛以外の疾患は医療機関において医師による治療を受けている可能性が高いです。

 

それに対し、神経痛というのは、それ自体を診断名として医師による治療を受けているケースは少ないです。

 

さきほどの腰部脊柱管狭窄症の例と同じように、別の疾患で診断名がついた上で、愁訴である神経症状に対して治療を受けている場合が多いです。

 

しかし「神経痛」で診断名をなされているわけではないので、鍼灸のレセプトは通る、というからくりです。

 

訪問鍼灸を行う鍼灸師さんは、「神経痛」で同意書をもらうようにしている人が多いですね!

 

鍼灸はこの「併給規定」が悩ましい問題ですが、「神経痛」で同意書をとることでクリアができそう。

 

しかも鍼灸は同意書に丸1つもらえるだけで、施術料が確保できてしまい、往療の可否は鍼灸師の判断でできます。

 

このため、とある大手訪問マッサージ業者は「鍼灸師」を積極的に採用しているほどです。

 

もし鍼灸の国家資格しかない人でも十分に、むしろマッサージ師より成功しやすいといえるかもですね!

 

施術録

カルテ

 

つづいては施術録です。

 

平成31年に施行された受領委任制度によって、同意書やレセプトを含め、施術録も基本は統一様式を使うように定められております。

 

厚生局からの監査の際に施術録の開示を求められる場合もあるので、施術を完結した日から5年間の保管義務があります。

 

領収書および集金方法

領収書

 

最後は領収書です。

 

領収書も受領委任制度によって様式が指定されています。

 

かつては医療機関にならって1円の位は四捨五入していましたが、受領委任制度によって1円単位で患者に請求することとなっています。

 

どこの治療院もその月の最終の施術日に1か月にかかった料金を請求するパターンが多いですね。

 

また集金方法も現金集金のところが多いですが、口座引き落としサービスを導入し、患者さんの口座から集金していることもあります。

 

口座引き落としは月額費用などのコストがかかりますが、料金のとりっぱぐれがなくなるというメリットや、現金集金ができない場合の対応策として有効ですね。

 

料金のとりっぱぐれとは、患者さんの病変が急変しお亡くなりになった際に、料金を請求しづらいというパターン。

 

現金集金ができないというのは患者さんが独居の寝たきり場合、現金をもっておらず家族も遠方に住んでるパターン。

 

上記2パターンはあるあるなので、口座引き落としは1つの手段として検討しておくといいですね。

 

総括・まとめ

最後に

 

今回は訪問マッサージの料金体系から制度全体にかかるお話しをお伝えしました。

 

少し長くなっちゃいましたね。

 

でも今回お伝えした内容は訪問マッサージで独立するならば必ず知っておかなければならない内容。

 

この1ページで医療保険取り扱いに必要な概要を知ることができるというのは、むしろ簡単な制度設計になってるともいえますね。

 

細かい取り扱いだったりもありますが、それは今後の具体的な営業法だったり、同意書取得法、レセプト作成法のなかでお伝えいたします。

 

とりあえず今回は営業する前に知っておいてほしいことをすべてお伝えしましたので、何度も繰り返し読みましょう。

 

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