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訪問マッサージの生活保護!指定施術機関登録からレセプトの申請方法まで

開業まとめ

 

こんにちは!管理人のはりすけです

 

今回は訪問マッサージで生活保護の方へ施術するために必要なプロセスについて解説いたします

 

一般的な訪問マッサージであれば開業して受領委任の申請を受けて、医師の同意書が取れればすぐに施術開始です

 

しかし生活保護の場合は「ケースワーカー」さんや「給付要否意見書」といった通常の手続きとは違うプロセスが存在します

 

生活保護の方からの依頼は少ないですが一定数はありますので、しっかり準備しておきましょう

 

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生活保護の指定施術機関登録とは

 

生活保護の方へ施術するためにはまず「指定施術機関登録」というのをしないといけません

 

この指定申請をしないとお役所から訪問マッサージの料金を受け取れません

 

指定通知書が届いてからでないと保険請求ができない点も要注意です!

 

しかもこの指定通知書は申請を出してから約1か月程度はかかりますのでお早目の申請をおすすめします

 

では具体的な申請方法ですが、窓口は基本的に県庁になります

 

申請書類の様式も県ごとに異なりますが、おおむね

・申請書
・誓約書
・免許証の写し

の3部を提出するパターンがほとんどです

 

県によっては協定書という独自の書類が1部追加になることもありますし

 

申請書と免許証の写しのみでOKの県もあったりもしますが提出書類は以下のほうにリンクでまとめます!

 

指定申請書および誓約書の見本

生活保護指定施術者申請書

生活保護法の誓約書

上記は東京都の指定申請書および誓約書になります

 

どこの県のものもおおむね記載内容は変わりません

 

だいたいが氏名住所と印鑑を押すくらいの簡単なものです

 

指定申請書の記入例

生活保護指定申請書の記入例

✅ 業務の種類にご自身の保有資格をチェック

✅ 氏名住所(自宅の住所)と生年月日

✅ 施術所の方は施術所の名称住所と開設者氏名

✅ 申請者の氏名住所印鑑

 

とまぁ申請の記載自体はとても簡単ですね

 

他県でも様式は違えど記入内容はほとんど同じで簡単です♪

 

都道府県ごとの指定申請書ダウンロード

 

各都道府県ごとの「申請書」および「誓約書」などのダウンロード先リンクを列挙しました!

 

ご自身の県のものをダウンロードしましょう

 

 北海道   青森県   岩手県   宮城県 
 秋田県   山形県   福島県   茨城県 
 栃木県   群馬県   埼玉県   千葉県 
 東京都   神奈川   新潟県   富山県 
 石川県   福井県   山梨県   長野県 
 岐阜県   静岡県   愛知県   三重県 
 滋賀県   京都府   大阪府   兵庫県 
 奈良県   和歌山   鳥取県   島根県 
 岡山県   広島県   山口県   徳島県 
 香川県   愛媛県   高知県   福岡県 
 佐賀県   長崎県   熊本県   大分県 
 宮崎県   鹿児島   沖縄県 

 

それぞれご自身の県をクリックしていただければ必要書類や提出先がわかります

 

多くの場合、県庁の担当部署に送ることが多いですが、県によっては福祉事務所が窓口のこともあるので注意

 

提出に必要な書類や提出先をよく確認し郵送しましょう

 

書類を送っておおむね1か月程度で指定通知書が届きます♪

 

これでやっと生活保護の方へ施術するための準備ができました!

 

続いて生活保護の方から依頼があった場合についてお話ししていきます

 

訪問マッサージの給付要否意見書

 

指定申請も完了し、いよいよ生活保護の方から訪問マッサージの依頼があったとします

 

そうしましたらまずはその生活保護の方を担当している「ケースワーカー」さんに連絡しましょう

 

ケースワーカーとはその生保の方の担当役所職員さんで、この方に訪問マッサージの許可をもらう形になります

 

流れとしてはこんな感じ↓

 

はりすけ
はりすけ

こんにちは!○○治療院のはりすけと申します。生保を受給されている○○様が訪問マッサージをご希望されています。意見書をいただけますか?

はり子
ケースワーカ

了解しました!そうしましたら「給付要否意見書」を送らせていただきますね!

 

と、こんな感じで「給付要否意見書」という書類をもらいます

 

この意見書がないと生活保護の方へ施術することができません

 

すんなり認められない場合もある

 

この意見書をもらうためにケースワーカーさんに連絡をするのですが、

 

厳しい市町村だとそもそも「生活保護の方への訪問マッサージは認めていない」と言われることがあります

 

他にも

 

・施術は6か月までしか許さない

・追加往診料は支払わない

・整形外科医の同意しか認めない

・etc…

 

など、なにかと理由をつけて訪問マッサージを認めないようにするところも多いです

 

依頼をいただいた手前、がんばって交渉はしますが、それでも通らないことが多い印象です

 

なので生活保護の方から依頼があった場合はまずケースワーカーに確認をはじめにしましょう

 

給付要否意見書の記入例

 

こちらが給付要否意見書になります

 

この意見書は市町村ごとに若干様式が異なりますので下記の通りではない場合があります

 

おおむね下記の通りが多いですので、下記を参考に記入してください

給付要否意見書記入例

給付要否意見書には「施術者記入欄」というのがあります

 

・傷病名

・発病年月日

・転帰(継続でOK)

・施術理由

・見込機関(6か月でOK)

・概算見積(1か月の総額料金を記載)

・氏名住所印鑑

 

基本的には上記の通りに記載すれば問題ありません

 

そしてこの意見書を記入したら、その意見書を主治医に渡して「医師同意」欄に記入をしてもらいます

 

この医師同意欄が「同意書」の代わりになります!

 

なのでこの同意欄に記載がもらえれば別途「同意書」の取得は必要ありません

 

ここまでの流れとしては

 

・ケースワーカーにTEL

・意見書をもらい記入

・意見書を主治医に渡して記入してもらう

・意見書をケースワーカーに渡す

 

という感じです

 

この給付要否意見書は同意書と同じく6か月ごとに作成します

 

施術開始して6か月すれば勝手に意見書を送ってきてくれるはずです

 

意見書が手元にきたら同様に施術者欄と医師同意欄の記入を完了させケースワーカーさんに送ります

 

意見書をケースワーカーに提出することで「審査」が始まります

 

「訪問マッサージが本当に必要か?」という審査ですね

 

審査自体は1週間もかからずに完了することが多いです

 

それ以上かかる場合は催促の電話をしたほうが良いかもしれませんね

 

すんなり審査がいけば給付決定をケースワーカーさんが教えてくれます

 

給付決定の知らせを受け取ったら、いよいよ施術開始ですね!

 

この時、生活保護用のレセプト用紙(施術券)を送ってもらいましょう!

 

(生活保護のレセプトは施術券といいます)

 

給付決定がなされればケースワーカーさんが勝手に送ってくれますが、1週間以上来ない場合は催促しましょう

 

生活保護のレセプト(施術券)の記入例

 

生活保護のレセプトの記入例

上記が生活保護専用のレセプトです

 

上述の通り、このレセプト用紙はケースワーカーさんからもらいます

 

またご覧のとおり記載内容は通常のレセプトとほとんど変わりません

 

合計金額および差引請求金額に全額の料金を記載するくらいの違いしかありませんね

 

…ただ毎月これを手書きしないといけないのは正直めんどくさい(^^;)

 

ですが生活保護の入金はとても早く、申請後1か月ほどで入金してもらえることがほとんどです!

 

総括・まとめ

最後に

 

いかがだったでしょうか?

 

思ったより簡単だったかと思います

 

地域によって生活保護への施術が厳しく制限されているところもあるので、すんなりといかないこともあります

 

また生活保護への施術が開始できたとしても覚悟しておくべき点があります

 

生活保護の方はお金を支払うということをしてこなかった方たちです

 

もちろんみんながみんなそうではありませんが、

 

…わがままな人も多い印象です

 

実際、同業の仲間と話していても生保の方のドタキャンなんてよく聞く話です

 

そういったことが無いよう、しっかりと定期的な施術の必要性を認識してもらうよう声掛けをしましょう

 

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ありがとうございました(^^)

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