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【厚労省通知】柔道整復の「施術管理者研修」変更のお知らせ

厚生労働省 【厚生労働省】通達

 

今回は鍼灸あん摩師ではなく柔道整復師さんへのお知らせです。

 

当サイトは鍼灸あん摩師だけでなく柔道整復師さんからのお問い合わせも多いので、念のためお知らせいたします。

 

今回のお知らせ内容は以下↓

柔道整復師さんも受領委任に係る「施術管理者制度」が施行されて、開業がしづらくなりましたね。

 

施術管理者研修を受けなければ整骨院の開業ができなくなりました。

 

そして今回の通達の内容としては「先着順」だったのを、「優先度順」に変更するというもの。

 

すでに開業準備を進行している方などが優先的に受講できるようになったということです。

 

そのため「いずれ開業するから今のうちに受講しとこう」といった人たちは残念ながら優先度としては低くみられますね。

 

整骨院の開業を考えているかたは計画的にスケジュールを組む必要がありそうですね!

 

今回は以上です。

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