2020年3月4日に厚労省より受領委任に関する一部改正通知がありました。
内容を解説するまえに、そもそも受領委任制度ってなに?
というかたもいるかもしれませんので、その方はこちらをお読みください
では今回の改正内容について簡単にご説明します
受領委任の施術管理者要件の改正内容とは
今回の改正内容はずばり!!
今までは施術管理者になるための条件というのはありませんでした。
各地方厚生局に受領委任の申し込みをするだけで施術管理者になることができました。
しかし今回の改正により令和3年1月1日より施術管理者になるためには、
・施術所において1年間の実務に従事していること(バイトや社員など勤務形態問わず)
・2日間以上(16時間以上)の研修を受講していること
の2つが条件に付けくわえられました。
令和3年以降にあらたに施術管理者になりたい人が対象となります
ただこの2つの条件にはいくつも注意点があるので要注意です!!!
受領委任の実務経験期間証明書
まず実務経験期間証明書の注意点について解説します。
実務経験は、はりきゅうあん摩の施術所に限る
この「実務経験」ですが、はりきゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で実務していた証明が必要となります。
ちょっとわかりづらいですね💦
たとえば施術所によってあん摩の施術所としては保健所に登録してあるけれど、鍼灸の扱いは申請されてない施術所ってありますよね
つまりそこの院長先生があん摩しか資格を持ってないような場合です
なので勤務していた人が鍼灸とあん摩の両方の資格をもっていて、両方とも実務経験として認めてもらうには
・鍼灸院とマッサージ院をそれぞれ1年間実務経験を積む
・もしくは鍼灸マッサージ院で実務経験を積む
という必要があります
続いての注意点
保健所に登録された施術所に限る
つまりリラクゼーションなどは実務経験として認められません。
またさきほどのはりきゅうあん摩の施術所に限るという話にも関わってきますが、接骨院もダメです
でもその接骨院が鍼灸やマッサージの開設も申請してあるならOKです
勤務形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト等)や勤務時間を問いませんが、
なお、その施術所は受領委任の取扱いを承諾されていない施術所でもOKです
とにかく、鍼灸あん摩の施術所として保健所に登録してある施術所じゃないとダメということ
施術管理者の申出者と他の施術者との関係
これについてはすっごいわかりづらいので例をあげながら解説します
例:-------------------
鍼灸マッサージ師Aさんが長年リラクゼーションでの経験を経て、鍼灸マッサージ院を開設
そこに鍼灸マッサージ師Bさんが入職しました
1年後、Bさんは独立するため施術管理者の申出をしましたが残念ながら却下されました
なぜかというと、他の施術者(この例でいうと院長のA先生)が実務に従事した施術者と認められないから
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当然その実務とは、保健所に開設届が出された施術所であって、その施術所に従事していると保健所に申請がしてあった人です
ただし!!!
この受領委任の取り扱い要件が開始(令和3年1月1日)するまでの期間については、
・たとえ他の施術者が要件を満たしていない施術者だったとしても
・または申出者がすでに独立している期間についても
実務経験として認めてもらえます!
実務経験の期間は通算できるが合算はできない
実務経験は1年間ですが、たとえば転職などをして1つの施術所に1年間いないときもありますよね
その場合も、通算して1年間施術所で働いていれば実務経験として認めてもらえます
ただし!!!
たとえばA施術所で6か月間、B施術所で6か月間、どちらも1月から6月まで掛け持ちで働いていたといった場合
このような重複期間は合算できないので実務経験としては6か月間しかないということになります
受領委任の施術管理者研修
研修については基本的に連続2日間を予定しているようです
ただし研修機関の判断で研修日を分けることもあるとのこと
また注意したいのが研修人数の下限が30人とされていること!!
柔道整復に関してはすでに施術管理者研修制度が施行されているのですが、この定員がとても問題になっています
つまり施術管理者になりたくても定員がいっぱいで受講できない!!という問題です
柔道整復に関しては、すでに独立準備を現に進めているかたが優先的に受講できるようになっています
さて鍼灸あん摩はどうなるか、、今後の動向に注意しましょー
総括・まとめ
今回の要件追加に関しては、
あきらかに開業スピードを抑える、ひいては医療費の抑制が目的なんでしょう
今の日本は社会保障費が大変なことになってますからね
ここのところ毎年のように改正情報が入ってきてますし、
2022年からは1割負担撤廃になるかもしれないし、
業界的には少し危機感をもったほうがいいかもしれませんね!
まだ詳しいことはこれから発表になると思うのでわかり次第、記事を追加していきますね♪
ここまでで何かわからないことや
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最後までお読みいただき
ありがとうございました(^^)
ご質問・ご感想
今朝から拝見しています
お陰様で企業に対する不安が無くなり、挑戦したくなりました。本当にありがとうございます。
質問です
実務経験期間証明書はどこでもらえるでしょうか?
3年間の鍼灸整骨院での勤務でも問題ありませんでしょうか?
よろしくお願い致します!
嬉しいコメントありがとうございます(*^^*)
管理人のはりすけです。
実務経験証明書は各地方厚生局の受領委任のページにございます。
ちなみに関東信越厚生局の場合はこちら↓
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html
もしくはこちらの記事の真ん中あたりに各地方厚生局へのページリンクがありますので、そちらから確認してみてください!
必ず提出書類の一覧の中にありますので!
https://houmon-massage-kaigyou.com/jyuryouinin/
そして鍼灸整骨院での実務経験ですが、その整骨院が鍼灸のみの開設を保健所に行っている場合は、鍼灸のみ実務経験として認められます。
鍼灸とマッサージは別々の資格であり、保健所へ提出する施術所の開設も、「柔道整復」と「鍼灸」と「マッサージ」は別々で考えます。
そのためその鍼灸整骨院が「鍼灸」と「マッサージ」の開設も行っているのであれば、鍼灸とマッサージの両方の実務経験が認められることになります。
よろしくお願いいたします!
はりすけ様、こんにちは。
いつもお世話になっております。
実務経験期間証明書の書き方について質問があります。
まず実務経験書の従事期間の欄は自分がその治療院に勤めていた期間を記載するのはわかるのですが、他の施術者の氏名の書く欄では、施術に関する指導を主に行った施術者(私の場合は院長)なのですが、この場合はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の氏名の書く欄にそれぞれ院長の名前を記載してもらえればいいのでしょうか。
また実務に従事した期間(1年以上)というのは院長が開設して今現在働いてるまでの期間を記載すればいいのでしょうか。
そしてその下の欄の当施術所で実務に従事した期間というのも同じように院長が開設してから現在に至るまでの期間を記載してもらえばいいのでしょうか。
ちなみに院長は平成25年にあはき師の免許取得後すぐに治療院を始めた方で今現在も働いております。
私は平成27年から1年半勤務しその後病院に勤め、今年の秋に治療院を開設しようと考えております。
長々とすみません。
宜しくお願いします。
お問い合わせありがとうございます!
管理人のはりすけです。
他の施術者欄に関してはおっしゃる通りすべて院長先生の名前でOKです。
また院長先生の横に記載する実務に従事した期間とは、その施術所に限らず院長先生が資格取得後に働いていたすべての期間ですね。もちろん保健所に登録された施術所に限りますが。
とはいえその院長先生は資格取得後にすぐに独立されたとのことですので、開設から現在に至るまでの期間を記入すればOKですよ。
よろしくお願いいたします。
返信遅くなり申し訳ございません。
いつも即答ありがとうございます。
無事院長より実務経験期間証明書を書いていただくことができました。
本当にありがとうございます!
良かったです(*^^*)