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税務署への開業届および事業用口座の開設

開業まとめ

 

さて、訪問マッサージの開業編も今回がラストになります。

 

保健所へ開業届を提出し、

受領委任制度へ申し込みしたら、

 

あとは税務署&県税事務所への開業届の提出と、事業用の銀行口座の開設をしたらすべて完了です!

 

今回は個人事業主として開業する手続きについて解説します。

それではみていきましょう。

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税務署への開業届

 

もしかしたら「保健所に開業届を提出したのに、また開業届を出さなくちゃいけないの?」と思っているかもしれませんね。

 

保健所に提出したことにより、施術所または出張業として認可は受けましたが、それだけでは事業主として開業したことにはなっていません。

 

日本の縦割り社会のめんどくさいところですね。

 

個人事業主として開業するためには、税務署にいって「個人事業の開業・廃業等届出書」というものを提出します。

 

提出先の税務署には保健所と同様に管轄地域がありますので「○○市 税務署」のように検索して、ご自身の地域を管轄している税務署を調べておきましょう。

 

用紙は税務署でもらえます。

それがこれ↓

税務署への開業届

基本は上記の画像通りに記入でOK

①納税地はご自身の住所
②は自宅以外で開設届を出しているかたはここに記入

 

税務署で用紙をもらい記入することになるので、その場で職員のかたが記入の仕方をレクチャーしてくれるので心配はありません。

 

注意点として、税務署にいく時は保健所での開業届の控えを求められる場合がありますので、保健所の開業届を持参しましょう。

 

これを提出すれば名実ともに個人事業主として開業したことになります。

 

たまに開業するなら個人事業主がいいのか、それとも法人がいいのか、と聞かれることがあるので両者の違いについて簡単に触れます。

 

個人事業主とは

 

個人事業主とは、株式会社などの法人を設立せずに自らが事業を行うことで、いわゆる自営業というやつです。

 

今回お伝えしている開業届はこの個人事業主での開業をすることになります。

 

個人事業主は自らが事業を行っているので、お給料という概念がありません。事業によって得た利益が、そのまま所得という扱いになります。

 

また個人事業主は累進課税といって所得に応じて所得税が変わるのが特徴。

 

そのため所得が低いうちは安い税率になりますが、所得が増えれば増えるほど税率も高くなります。

 

法人とは

 

法人とはいわゆる株式会社や合同会社といった会社のことで、法律によって権利義務の主体になることができる「人」とされています。

 

なんのこっちゃと思いますが、簡単にいうと「会社」は法律上「人」扱いになるということ。

 

つまり個人事業主とは違い、会社が得た利益をお給料という形で自分が受け取ることができます。もちろんお給料は会社にとって経費扱いにできちゃいますね。

 

また法人は所得税ではなく法人税というのがかかるのですが、この法人税は利益の大きさはあまり関係なくほぼ一定です。

 

つまり利益が少ないときほど税金でもっていかれるが、利益が大きくなればなるほど個人事業主よりかは税金がお得になるということ。

 

開業するなら個人事業主か法人か

 

個人事業主と法人についてざっくりした説明をしましたが、税金面での有利性を考えるのであれば個人事業主として開業がベスト。

 

なぜなら開業直後は収入がまだ少ないため、個人事業主の所得税は低い税率になります。

 

具体的には所得(収入から経費を除いた額)が330万以下であれば、所得税の税率は10%となっています。

 

それに対し、法人税(法人税にもいろいろありますが)は諸々を含めるとざっくり35%程度でほぼ一定です。

 

つまり収入が少ない開業初期であっても法人の場合はざっくり35%の税金をもっていかれることになります。

 

なので、オススメなのは

開業し年収1000万までは個人事業主

年収1000万を超えたら法人化を検討する

 

なぜ年収1000万が切り替えポイントなのかというと、所得税の税率が1000万あたりで33%になるため、法人税とあまり変わらなくなるからです。

 

なので上記を目安に個人事業主で開業して、年収1000万を目指しましょう。それから税金面や他の事業展開など総合的に考えて、法人化をすればいいと思います。

 

税務署で青色申告承認申請も忘れずに

青色申告の申し込み方法とは

 

税務署に開業届を提出すれば事業として開業したことになりますので、開業した翌年の3月に確定申告をする必要があります。

 

その確定申告にも「白色申告」と「青色申告」の2つの種類があります。

さらに青色申告には「10万円控除」と「65万円控除」の2種類があります。

 

白色申告とは

 

白色申告とは、この次に解説する青色申告と違い税務署へ承認手続きをする必要もなく、確定申告も収支内訳書の提出のみ、という簡易的な申告方法です。

 

収支内訳書

 

少し見辛いと思いますが、これが収支内訳書というものです。

 

所得がいくらあった、接待費がいくらかかった、消耗品がいくらかかった、などそれぞれの項目ごとの合計額を記入するだけです。

 

簡単ならそれがいいじゃん!って思うかもしれませんが、白色申告は「特別控除」が一切ないため税金がいっぱい取られちゃいます。

 

そのため、65万円の特別控除が使える青色申告のほうがオススメです。

 

青色申告とは

 

青色申告も確定申告の方法の1つで、その最大のメリットは最大65万円の控除を受ける事ができるというものです。

 

個人の所得を計算する時は

売上ー経費ー控除=所得

という計算式で算出します。

 

つまり青色申告は売上から無条件で65万円を差し引くことができるため、所得税を節約することができちゃいます。

 

そのためには青色申告承認申請書の提出が必要です。

それがこれ↓

青色申告承認申請書の書き方

基本は上記の通りに記入していただければ大丈夫ですが、注意点として⑥の簿記方式は「複式簿記」に必ずしてください。

これをしないと65万円控除になりませんので。

 

複式簿記とは、現金はもちろん何にいくらかかったなど、経費についても細かく出納帳や経費帳に帳簿付けをすることです。

 

複式簿記でも心配する必要なし!

 

はり子
はり子

帳簿付けなんししたことないから不安だわ。。

はりすけ
はりすけ

安心して!今では初心者でも簡単に帳簿付けできる便利なソフトがあるよ!

 

いまやこれだけ便利な時代ですので、帳簿付けもパソコンソフトをぽちぽちするだけで、簡単に帳簿付けから決算書の出力までできてしまいます。

 

おすすめなのはこちら↓

青色申告ソフト(クラウド)「やよいの青色申告 オンライン」 - 弥生株式会社【公式】
「やよいの青色申告 オンライン」は、最も利用されているクラウド青色申告ソフトです。経理や簿記の知識がなくてもかんたんに青色申告ができます。1年間無料でお使いいただけます。口座やクレジットカードとの連携で会計業務の効率化をサポートします。

弥生会計という会計ソフトなのですが、自分も法人化するまでずっとお世話になりました。

弥生は初心者にとても優しい設計になっているので帳簿付けは心配しなくてOKです。

 

会計ソフトは無くてはならないものですので、無料お試し期間もあるから申し込みをしておくことをオススメします。

 

県税事務所へ開業届を提出

県税事務所へ開業届を提出

 

まだあるんかい!って突っ込まれそうですが、もうちょいですので我慢してくださいね(笑)

 

所得税の申告は税務署への確定申告で行いますが、個人事業主にはもう1つかかる税金があり、それが「個人事業税」と呼ばれるものです。

 

ちなみに訪問マッサージの個人事業税は3%と、事業税のなかでは一番安いです。

 

この個人事業税を管轄しているのが「県税事務所」と呼ばれるところで、ここに開業届を提出する必要があります。

その開業届はこれ↓

県税事務所への開業届原本

 

記入は簡単なものなので、説明しなくても大丈夫だと思います。

 

注意点として、県税事務所にいく時は保健所と税務署での開業届の控えを求められる場合がありますので、保健所と税務署の開業届を持参しましょう。

 

県税事務所は保健所や税務署と同様に管轄地域がありますので、ご自身の地域を管轄している県税事務所を事前に調べましょう。

 

事業用の銀行口座を開設

銀行口座を開設

 

いよいよ最後です。

事業用に使う銀行口座を開設しましょう。

 

これをせずに個人の口座を事業と兼用で使った場合、通帳に記載されている出費がプライベートなものなのか事業で使ったものなのか、あとでわからなくなります。

 

口座開設は銀行に行ってお姉さんの言う通りに申し込み用紙を記入するだけで簡単にできますので心配ありません。

 

注意点として、口座を開設するには保健所と税務署での開業届の控えを求められる場合がありますので、保健所と税務署の開業届を持参しましょう。

 

以上で開業に関する手続きはすべて完了です!

 

総括・まとめ

最後に

 

これでやっとこさ開業の手続きは終了になります。

 

長ったらしく感じたかもしれませんが、開業の手続きは1日もあれば普通にできちゃいます。

 

朝に保健所にいって開業届を提出

その後、税務署にも開業届を提出

その後、県税事務所にも開業届を提出

15時までに銀行へ事業用口座を開設

 

と、こんな感じでパパ―っと半日でできちゃいます。

 

注意点として必ず持参するものを事前に電話して聞くことです。

 

あとから印鑑忘れたー!とか、免許証忘れたー!とかないように気をつけましょうね。

 

次回からはいよいよ営業編に入ってまいりますので楽しみにしていてください。

 

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