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受領委任制度とは?訪問マッサージで保険請求するために必要な手続き

開業まとめ

 

さて、前回は開業届について解説しましたが、実はそれだけではまだ完了していません。

 

これから解説する「受領委任制度」というものに申請を出して許可を得ないと、「健康保険」の取り扱いをすることができません!

 

訪問マッサージの最大のメリットである、健康保険の取り扱いができないのであれば、無資格者の出張整体となんら変わりありません。

 

必ず開業届を出したら、受領委任制度の申し込みを行いましょう。

 

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受領委任制度とは

開業届の提出先は

 

受領委任制度とは、施術者が医療保険によって施術を行い、患者から一部負担金を受け取り、

 

患者に代わって療養費支給申請書を作成・保険者へ提出し、患者から受領の委任を受けた施術者が療養費を受け取る取扱いです

 

なんのこっちゃと思うので、
以下にわかりやすい図を抜粋。

受領委任制度の仕組み

 

上記を見ていただければわかる通り、受領委任とは患者の支払いは自己負担のみで、

 

残りの支払いを患者に代わり、施術者が保険者に請求し料金を受け取る制度です。

 

この受領委任制度は2019年4月からスタートしましたが、それ以前は「償還払い」と「代理受領」という2つの制度が混在していました。

 

この2つの制度が各保険者によってバラバラに取り扱われていたため、

 

「全国統一にしよう!」ということで厚生労働省がこの受領委任をスタートさせたんですね。

 

念のため、「償還払い」と「代理受領」についても解説します。

 

償還払い

 

受領委任制度が始まる前までは、訪問マッサージ・訪問鍼灸はこの「償還払い」というのが原則でした。

 

償還払いというのは、患者さんは施術にかかった費用を10割、つまり全額を施術者に支払い、自己負担金を除いた部分を保険者に請求することです。

 

患者と保険者と施術者との関係

仮に患者さんのかかった施術費が合計で80,000円かかったとした場合、

 

1割負担の患者さんなら受領委任制度であれば8,000円の支払いですみますが、償還払いだと全額の80,000円を支払わないといけません。

 

のちに自己負担の8,000円を除いた、72,000円の返還を患者さんが保険者へと請求するわけですが、これを高齢者のかたにしてもらうのは厳しい話です。

 

申請書の書き方もわからなければ、そもそも歩行困難なかたが役所へいくことができません。

 

これを保険者さんサイドが「患者さんの負担をなんとかしてあげよう」、と思い出来上がったのが「代理受領制度」です。

 

代理受領制度

 

代理受領制度は、ほとんど受領委任制度と変わりありません。

 

患者さんから自己負担金をいただき、残りの金額は施術者が保険者へと請求するというのはまったく一緒です。

 

ではなにが受領委任制度と違うのか?

 

代理受領制度と受領委任制度の違いは?

代理受領と受領委任の違い

 

代理受領と受領委任では請求主体が違います。

 

代理受領制度
請求主体:患者さん

受領委任制度
請求主体:施術者(施術管理者)

 

代理受領も受領委任も施術者が保険者に対して請求書(レセプト)を送ることには変わりません、、、が、

 

厳密には代理受領制度は法律的に考えると、患者さんが保険者に対して請求し、代金の受け取りだけ施術者にしているというのが建前です。

 

しかし受領委任制度は請求書を送るのも代金を受け取るのも施術者になる、という違いがあります。

 

実はこの請求主体が施術者になるというのがミソなんです!

 

つまり簡単にいうとですね、保険者が不正請求の指摘がしやすくなった、ということなんですね。

 

受領委任制度になったのは、「代理受領」と「償還払い」の取り扱いがバラバラだったのを統一したというのは半分建前で、実際は不正請求の監視強化ですね。

 

施術管理者が新設

 

そして施術や請求を管理・責任をもつのが「施術管理者」で、この受領委任制度が始まるにあたり新設されました。

 

施術管理者は基本的に院長先生がなることが想定されていますが、法律的にも名実ともに管理者としての責任が問われることになります。

 

悪いことはしてはいけません!

 

ではでは、ここからが本題。
受領委任制度の申し込み方法です。

 

受領委任制度の申し込み方法

受領委任制度の申し込み方法とは

 

受領委任制度は、厚生労働省の地方厚生局に必要書類を送付するだけで申し込みは完了いたします。

 

必要書類は出張専門なのか施術所なのか、個人事業主なのか法人なのか、で添付書類が若干の違いはありますが、

 

基本的な必要書類は

・確約書
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出書

の2部は必ずみなさん提出します。

 

書類に関しては各厚生局のホームページからダウンロードできます。以下にそれぞれの厚生局の受領委任制度ページのリンクを貼ってあります。

 

提出先の地方厚生局一覧

 

名称 位置 管轄区域
北海道厚生局 札幌市 北海道
東北厚生局 仙台市 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 さいたま市 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 名古屋市 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 大阪市 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局 広島市 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国厚生支局 高松市 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 福岡市 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

必要書類の書き方

 

1、確約書

確約書の記入方法

確約書の記入はとても簡単です。

①所持資格に応じて丸
②記入日を記入
③開業場所の厚生局名の記入
④開業場所の県名を記入
⑤氏名・住所・印鑑
⑥施術所の名称と住所

最後の行の「厚生局名を入力」とありますが、基本的に提出先のリンクからダウンロードされたものは、③のところも含め、その地方厚生局の名前が入っているはずです。

 

2、療養費の受領委任の取扱いに係る申出

療養費の受領委任の取扱いに係る申出書の記入方法

関東信越厚生局に記入例があったので、これを見ていただければ大丈夫かと思います。念のため、記入のポイントをいくつか。

 

①中止のところは例えば不正などをして免許を一時的に失効などをうけた場合に記入

②勤務時間はたとえ土日を休みとしても、土日に保険請求してはいけないということはないので、あまり意識せずに記入してOK

 

くらいでしょうか。
もしわからにことがあったらお問い合わせください!

 

添付書類はどれが必要か?

受領委任の添付書類

 

添付書類は以下のなかから必要なものを選んで提出します。それぞれの届出書はさきほどの各厚生局のページにダウンロードリンクがあります。

 

ではそれぞれの添付書類について解説します。

  • 施術所開設届・変更届・出張業務の開始届の写し
    これは説明する必要ないですね。出張届または開設届を提出です。
  • 免許証の写し(勤務する施術者を含む)
    鍼灸あん摩の免許証です。
  • 施術管理者選任等証明(個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合)
    これは施術所の開設者(オーナー)が無資格者の人の記入するもので、従業員の鍼灸あん摩師を施術管理者として選任する場合の提出します。
  • 施術管理者選任等証明(法人開設の場合)
    これは上記項目と一緒で、法人(会社)名義が開設者の場合に提出します。
  • 勤務形態確認票(複数管理・複数勤務の場合)
    これは他の治療院で勤めていた場合に提出します。
  • 住民票(施術管理者が出張専門施術者の場合)
    出張届で開業している人は提出します。

 

念のため、施術管理者選任等証明書の書き方について画像つけときますね↓

上記は個人事業主で開設者(オーナー)が無資格者の場合の人が提出するものです。法人用も書き方はほぼ一緒なので参考にしてください。

 

受領委任の申し込みが完了するとこれが返送されてくる

申し込みが完了すると、上記「療養費の受領委任の取り扱いの承諾について」という書類が送られてきます。

 

上記のなかで重要なのが「登録記号番号」と「承諾年月日」です。

 

登録記号番号はレセプトを提出する際に記入しますので、この番号がないとレセプトを送っても返戻されてしまいます。

 

また承諾年月日はこの日付以降でないと保険の取り扱いができません。

 

そのため承諾年月日より以前に行った施術に関しては全額償還払いのみとなってしまうので注意しましょう。

 

総括・まとめ

最後に

 

以上が受領委任制度の説明と記入方法です。

 

まとめると、

・確約書
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出書

の2つはみなさん従業員のかたも含めて全員提出します。

 

個人でやられていて出張届のかたは

・出張届
・住民票
・免許証
・(勤務形態確認書:他の治療院でも働いている場合のみ)

が添付書類ですね。

 

無資格の開設者のかたは

・開設届
・施術管理者選任等証明書(法人の場合は法人用を使用すること)
・免許証
・(勤務形態確認書:従業員が他の治療院でも働いている場合)

が添付書類になります。

 

といった感じですね。

 

この受領委任の書類を厚生局へ郵送すると、だいたい2週間もあれば手続き完了のお知らせが厚生局から来ます。

 

そこに記入されている手続き完了した日付から保険請求の取り扱いが可能となりますので、その日付より前に行った施術は保険請求の対象外なので注意!

 

以上で解説は終わりますが、

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最後までお読みいただき、

ありがとうございます(^^)

 

 

ご質問・ご感想

  1. 春夏夏秋 より:

    こんにちは、初めてメールさせていただきます。
    出張専門で訪問マッサージを開業しようと思っています。
    厚生支局に問い合わせたところ屋号の欄は空白にしといてくれと言われました。県税事務所と税務署ではどちらでもいいと言われました。
    個人的には屋号を付けたいんですが、付けてはいけないんでしょうか、別に付けても問題ないんでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      こんにちは!
      管理人のはりすけです。

      屋号をつけたい理由はありますでしょうか?
      あと厚生局に問い合わせたのは受領委任の届け出の記載事項に関することでしょうか?
      税務署などに関しては屋号を申請したとしても法律上は個人事業主なので、屋号があってもなくてもどちらでも構わないですし、いつでも屋号を変えても法律上変更申請の必要などありません。
      厚生局に申請する受領委任に関しては屋号名を記載する部分もあったと思いますが、なぜ記入しなくていいと言っていたのかは私もその意図がわからないのでお応えが難しいですね。。

      担当者にもう一度記入しなくていいと言った意図を聞いてみてはいかがでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      • 匿名 より:

        丁寧なご返答ありがとうございます。
        出張専門でも屋号を付けて問題ないということなんですね。
        受領委任届出の屋号の欄は出張専門の場合は記入してはいけないということでした。
        その理由はまた問い合わせてみます。
        屋号は特に理由はないのですが無いよりは有った方がいいのかなという程度です。

        • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

          屋号を持つこと自体は全然OKですよ!
          言葉でうまく説明するのが難しいのですが、個人事業主というのは個人が事業主であって、たとえば訪問マッサージ以外にも物販とか他の事業をやっていて事業ごとに屋号を変えていたとしても、個人事業主の場合は屋号ごとに事業を分けるという概念が存在しないんです。

          それぞれ事業ごとに屋号をつけることは全然OKなのですが、法律的といいますか、行政手続き的な場面では個人事業主の場合、屋号で登録ではなく個人名での登録になりますね。

  2. しん より:

    はりすけ様。いつも参考にさせていただいています。一つ質問させていただきたいのですが、この秋に個人で開業を考えています。そこで【勤務形態確認書】なのですが、今、委託という形で訪問マッサージを行なっています。その場合も提出する必要があるのでしょうか?お忙しい中申し訳ありませんがお教えいただければ幸いです。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      ご質問ありがとうございます!
      委託という形で行っているということですが、それはつまり開業届や受領委任の施術管理者の申請もされているということですよね?

      それであれば勤務形態確認書の提出は必要ありません。
      勤務形態確認書は2つの施術所で施術管理者をする場合、または出張専門の人が他院でも働くような場合(他院の施術所の施術者として保健所に申請するような場合ということです)は提出が必要です。

      今回は委託ということなので、つまり他院のスタッフ(保健所に施術者として申請していない状態)とはなっていないので勤務形態確認書の提出は必要ありません。
      形式的にはスタッフみたいな扱いなのかもしれませんが、委託というのはあくまでも他院から自院に依頼されて行うもので、それは雇用とは違うものですからね!

    • チャック より:

      はりすけさん、本当にありがとうございます^_^
      ちなみになんですが、複数勤務の場合、他院に副業をしている事がバレる可能性というのはあるのでしょうか?

      • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

        可能性としてはあります。
        よくネットで「副業がバレないようにするには確定申告書類に【住民税は自分で払う】というチェックを入れればバレない」というのがよくありました。

        今まではこの確定申告書類のチェックを入れておけば大丈夫でした。副業がバレるのは主に住民税の金額が変わるためだからです。

        しかし今は配偶者控除などの法改正があり、年末調整の書類も変わりました。
        本来、年末調整の書類には副業で得た収入も書くのが原則です。でも今までは副業で得た収入を書かなかったとしても税金が滞納などせず、しっかり収めていれば問題にはなりませんでした。

        しかし今は配偶者控除の基準が変更になっているので、年末調整の書類で副業で得た収入を書かなかった場合、本業で得ている収入や副業の収入、またそれら社会保険料などの金額にもよりますが、副業で得た金額を書かなかったことにより配偶者控除の金額も変動します。

        つまり意図的に配偶者控除を多くしたという脱税行為とみなされる可能性があるので、税務署より記載漏れ等を本業の会社に指摘される可能性があります。

        そのためバレる可能性は少なからずありますね。

        • チャック より:

          ありがとうございます。
          沢山質問に答えて頂きまして、なんと御礼を申し上げればいいのか…
          本当にありがとうございます。

  3. しん より:

    はりすけ様。親切に説明してくださりありがとうございます。よく分かりました^^

  4. チャック より:

    詳しく解説して頂きとても勉強になります。

    受領委任について質問させて頂きたいのですが、施術管理者というのは業務委託でも選任できるのでしょうか?
    また勤務形態管理表というのは業務委託の場合でも他に務めている施術所がある場合は提出しなければならないのでしょうか?
    宜しくお願いします。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      ありがとうございます(*^^*)
      管理人のはりすけです。

      業務委託であっても、もちろん社員だろうとバイトだろうと、施術管理者の条件に雇用形態はなんら記載はありませんので、誰でも(業務委託)でも施術管理者になることは可能です。

      ただし施術管理者となる人が別の施術所でも勤めているような場合や、または別のところで施術管理者になっている場合は、営業時間の変更届(施術管理者がいない時間帯は保険請求不可のため)および勤務形態管理表の提出が必要となります。

      よろしくお願いいたします。

  5. チャック より:

    言葉足らずなので、補足ですが質問者は無資格で開設ジャンバリです。
    業務委託の形で資格者にお願いする場合管理者に選任できるのかという質問でした^_^

  6. nao より:

    はじめまして!

    現在、訪問マッサージの会社に月~金まで働き土曜は店舗型の鍼灸院で働いています。土曜に働く鍼灸院では完全自費にて施術をしています。
    この場合、勤務形態確認票に記載するのは、保険で施術をする訪問マッサージの方だけで大丈夫ですしょうか?それとも自費で施術をする鍼灸院も記載すべきでしょうか?

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      お問い合わせありがとうございます!
      管理人のはりすけです。

      すみません。。
      ちょっと状況がよくわからないのですが、平日は訪問マッサージの会社に勤めていて、土曜日は鍼灸院で働いているのですよね?
      であれば勤務形態確認書の提出は必要ないかと思います。

      勤務形態確認書は、【施術所の施術管理者が別の施術所でも施術管理者を行う場合】と【出張届の施術管理者の者が、他の施術所で勤務している場合】に提出が必要となります。

      naoさんは平日も土曜日もお勤めされているとのことですが、訪問マッサージの会社では施術管理者になっているということでしょうか?
      もしそうなのであれば土曜日の鍼灸院で施術管理者登録されてないのであれば勤務形態確認書の提出は必要ありません。

      • nao より:

        すいません。言葉たらずでした。令和3年以降は施術管理者になるのが大変なので、とりあえず、出張届けで、今年中に施術管理者登録をしようと考えています。その時は、勤務形態確認票に現在働いている勤務先全てを、書く必要があるのでしょうかと言う質問でした。
        でも、全て書く必要があるんですね。ありがとうございます。

        • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

          なるほどですね!
          【出張届で開業している施術管理者が他の施術所で勤めている場合】は勤務形態確認書の提出が必要となりますので、おっしゃる通り勤務先の所在地や営業時間などをすべて記入して提出する必要がありますね。

  7. Oku より:

    こんにちは!
    いつもわかりやすく説明していただきありがとうございます。

    実は今年の秋ごろに治療院を開業しようと思っているのですが、
    現在整形外科に勤務しており昨年副業として自費治療での出張もしております。
    その時保健所には出張業務開始届だけを提出し受領委任制度の申し込みはしませんでした。
    恥ずかしながら今年から受領委任を申し込むにあたり実務経験と研修が必要だということを知り困惑しております。
    この実務経験が一年間必要というところの施術所というのは病院勤務の場合は当てはまらないのでしょうか。
    長年病院勤務でもどこかに一年間治療院に勤めなければ開業できないものなのでしょうか。。。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      お問い合わせありがとうございます!
      管理人のはりすけです。

      残念ながら病院は施術所ではないので実務経験の対象外です。
      この実務経験はあくまでも鍼灸あん摩の施術所として保健所に届け出ている施術所でないといけません。
      病院は医療機関であって施術所ではないので実務経験の対象外になります。

      ただ昨年に出張届を出しているということなので、その出張届を出した日から昨年末時点までの日数は実務経験としてカウントができますので、あらためて1年間の実務をしなくてよいことになります。

      また施術管理者の特例措置などもありますが、Okuさんがいつ資格を取られたのかわからないのでお答えができませんが鍼灸あん摩の資格取得日によっては実務経験を7日間まで短縮することが可能ですね。

  8. oku より:

    お答え頂きありがとうございます。
    やはり病院勤務ではダメなのですね。。。
    昨年のうちに受領委任の申し込みをしておけばと改めて後悔しております。
    ただ出張届は昨年の7月からなので約5か月間ぐらいは実務経験としてカウント出来るということで少し気持ちが楽になりました。
    本当にありがとうございます。

    ちなみに私は平成7年に取得をし、すぐに治療院で半年間ほど働き、その後病院での勤務をしてきました。
    この場合だいぶ過去に遡りますが半年間ほど働いていた治療院もカウントしてトータル1年間として計算しても大丈夫でしょうか。
    また、その場合何かその施設で働いていたという証明するものを厚生局に提出しなければならないのでしょうか。

    質問続きで申し訳ございませんが宜しくお願いします。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      はい、治療院での半年間の勤務も実務経験に含めることができます。
      ただし鍼灸あん摩の施術所として保健所に届け出ていることが条件です。
      よくある間違いとして整骨院などは柔道整復の施術所であって鍼灸あん摩の施術所ではないので、整骨院での勤務は実務経験には含まれません。

      また実務経験も実務経験証明書という書類を受領委任に申請する際に必要となりますので、その治療院の院長先生に記入していただく必要があります。

      よろしくお願いいたします!

      • oku より:

        はりすけ様
        すぐ返信頂きありがとうございます。

        治療院は25年前のことですから覚えているかわかりませんが、ダメ元で院長に相談しに行きたいと思います。

        本当にわかりやすく説明ををして頂きありがとうございました。

  9. ゆたか より:

    いつも参考になる記事をありがとうございます。

    一つご質問させて頂きたいのですが

    現在開業準備中でまだ施術管理者研修も受けていません。

    東洋療法研修試験財団のホームページをみると次の研修が12月の予定になっており
    そこまで保険請求ができないとゆうことで悶々としている日々です。

    お医者さんから同意書をもらってすぐにでも治療は開始できるのですが
    その際は償還払いもしくは代理請求でしようと思っています。

    はりすけ様ならどのようにして請求するのか、患者様に負担のかからないようにするには
    どの方法が最適なのかご教授頂ければものすごく有り難いです。
    お忙しい所恐れ入りますが、ご返事お願いいたします。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      ご返信が遅れ申し訳ありません
      基本的に受領委任の申請が完了していない場合、原則償還払いのみとなります。

      ただし!
      注意点があります。

      その保険者が受領委任のみの取り扱いとした場合、償還払いも受けられない場合も考えられるのでそもそも保険請求ができないケースも想定しなければなりません。
      そのため仮に償還払いでやるとしても事前に保険者へ償還払いで取り扱いは可能か確認は行ってください。

      また次に患者様に負担がないようにとのことですが、これは患者様の支払いを一旦は自己負担金にあわせて請求し、患者様の口座にお金が入金され次第、差額をお支払いいただくか、もしくは患者様の口座にお金が入るまで請求は待つしかありません。

      どのみち受領委任でレセプト請求したところで保険請求分の入金は数ヶ月あとですから、患者様の口座に入金されてから請求したとしてもなんら変わりはありませんよね!

      • 匿名 より:

        ご返事ありがとうございました。

        どちらにせよ待つ必要があるんですね。
        参考になるお答えを頂きありがとうございました。

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