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訪問マッサージの開業届の出し方と必要書類

開業まとめ

さて、いよいよ開業届です!

 

この訪問マッサージ・訪問鍼灸というビジネスなら、あなたの鍼灸あん摩の国家資格がプラチナの資格に生まれ変わります。

 

立派な家に住んで、
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家族からも尊敬されて、
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あなたの行動次第で手に入ります。

 

あなたは勤め人として
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成功への第一歩をともに踏み出しましょう!

 

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開業届には2種類ある

 

開業をするには2つのやり方があります。

 

1つは施術所の「開設届」
もう1つは「出張届」です

 

それぞれご自身のあったスタイルを選んでOKです

 

開設届とは

施術所の開設方法

 

施術所の開設届とは自宅またはどこか店舗スペースを借りて、施術所として開業することです。

 

学校で学んだと思いますが
・施術室6.6㎡
・待合室3.3㎡
・換気設備
・消毒設備
が必要となります。

 

開設届のメリット

 

1、自宅と開業する場所を分けることができる

開設届であれば住民票の所在地に関係なく、自宅とは別の場所で開業することができます。もちろん開設基準を満たしていれば自宅でも施術所にできます。

 

2、施術所があるのは信用性が高くなる

実際にお客さんが訪れることができる施術所を持っていると、しっかりした印象があるので安心感があります。また介護関係者が訪れてくれれば、そこから関係が広がることもあります。

 

開設届のデメリット

 

1、基準に見合う物件が必要

先にも述べた通り施術所の広さや待合室の広さなどの開設基準があります。さして難しい基準ではないですが、次項にかかげるデメリットもあるので注意が必要。

 

2、保健所によって審査が厳しい

例として、ワンルームタイプを施術室と待合室に分けようと思ったら、ついたてを立てる必要がありますが、このついたてが天井まで届いて、かつ、固定されていないといけない、など保健所によって審査が厳しいです。

 

3、大家が認めてくれない場合がある

賃貸で借りて住んでいる場合、そこを施術所として使えない場合があります。物件を契約の際に「重要事項説明書」という契約書にサインしたと思いますが、それに「住居用」とかかれている場合、事業としての使用はできません。(大家との交渉で使えることもあり)

 

出張届とは

出張専業の開設方法

 

つづいて出張届です。

 

自治体によって若干名称は違いますが「出張専業業務開始届」というのが正式な名称となっています。

 

略して出張届ですが、訪問マッサージ・訪問鍼灸を行っている人の多くがこの出張届で開業していることがほとんどですね。

 

出張届のメリット

 

1、書類1枚で開業が完了する

圧倒的な早さで開業できます。出張届を保健所でもらってその場で記入して提出するだけで、その日のうちに開業ができてしまいます。

 

2、開設届のような審査基準がない

出張届の場合、開設届のような審査基準がありません。そのため四畳半のごくせまな自宅だろうと、そこを事務所として登録できます。

 

出張届のデメリット

 

1、住民票の所在地でないといけない

若いかたですと今住んでる住所と住民票の住所が違う場合もあると思いますが、出張届の拠点となる事務所は住民票の所在地でないといけません。

 

2、人を雇う場合は開設届が必要

しっかり営業すればすぐにスケジュールがいっぱいになるのですが、人を新たに雇うとなったら出張届のままではできません。施術所としての開設届が必要です。

 

開設届と出張届どちらがよいのか?

開設届と出張届はどちらがよいのか

 

どちらで開業したほうがいいですか、と聞かれることが多いのですが、正直どちらでもいいとは思います。

 

ちゃちゃっと開業できてしまう「出張届」のほうがストレスがないので、

 

はじめは出張届で開業してしまうほうがオススメではあります。

 

のちのちに人を雇うことを考えれば初めの内から「開設届」がいいのでは?と思うかたもいるでしょう。

 

でもだいたいその段階になったら事務所をもっといい場所に移転しよう、

 

なんて話になることがよくあるので、結局、移転届を出す羽目になります。

 

そうなるとはじめは出張届で、あとから開設届でもいいと思いますし、未来のことはどうなるか今考えてもわからないので、ちゃちゃっと出張届を出しちゃいましょう!

 

開業に必要な書類と書き方(開設届)

 

続いて具体的な開設届の記入方法ですが、保健所によって開設届の様式は若干異なります。

 

以下は私が住んでる地域の狭山保健所の用紙です。

 

基本はどこの保健所もそんなに大きな違いはないので、以下を参考に記入して見てください。

 

もし記入でわからなくても保健所のかたが優しく教えてくれますので大丈夫です!

 

1、施術所開設届

施術所の開設届

 

①ご自身の住所・氏名・印鑑・電話は携帯で可
②施術所の名前
③提出日または未来or過去の日付(提出日より未来の日付でも受理してくれるところとダメな保健所があります。基本的には開設後10日以内に提出するルールなので提出日より過去の日付が望ましい)
④開設する場所の住所
⑤所持資格に応じて
⑥鍼灸あん摩の資格通りに記入
⑦平面図と相違ないように記入

 

2、開設届の注意点および必要書類

基本は上記必要書類を見ていただければ大丈夫です。

 

ただ保健所にいくまえに電話で必ず必要書類の確認を行いましょう。

 

私は免許証のコピーをもっていった際に「A4サイズでコピーしてくれ」といわれて二度手間になった経験があります。

 

開業に必要な書類と書き方(出張届)

 

つづいて出張届ですが、これも保健所によって若干様式が異なります。

 

また必要書類も必ず保健所に電話で確認してからいきましょう。

 

1、出張業務開始届

 

①住民票と同じ住所・氏名・印鑑・電話は携帯で可
②鍼灸あん摩の資格通りに記入
③所持資格に応じて記入
④ここで記入した以外の地域でやってはいけないなんてルールはありませんので、周辺市町村含めて記入

 

2、その他必要書類

① 住民票(出張届の場合、住民票の所在地が往診の拠点となるため)

② 鍼灸あん摩免許証(原本とコピー)

③ 印鑑

 

出張届での開業は上記書類だけを提出するだけで、その場で開業が完了します。

 

開設届でも書きましたが、必ず保健所に行く前には電話で必要書類は確認しておきましょう!

 

開業届の提出先は

開業届の提出先は

 

たびたび説明の中で語っているので大丈夫と思いますが、「保健所」が開業届の提出先になります。

 

注意点としては開業する場所を管轄する保健所に提出するということ!

 

「○○市 保健所」と検索すれば、その地域を管轄する保健所がでてきます。

 

あと開業届を提出前に事前に保健所に電話して「鍼灸あん摩の施術所リストをください!」と言っておきましょう。

 

同業者のリストをもらうことができるのですが、のちのちにそれが有効活用できます。

 

具体的には自身のスケジュールがいっぱいで受けきることができない患者さんを業務委託でわまりの治療院さんにお願いする時などです。

 

他にもあなたが講師となってセミナーをしたいなど思ったときに、そのお知らせを他の治療院さんに郵送するのにも使えますね!

 

現在は受領委任制度が開始されたこともあり、各地方厚生局のページから施術所リストを入手できます

 

たとえば関東にお住いのかたなら以下↓

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/ahaki.html

 

ご自身のおすまいの地域を管轄している各地方厚生局+受領委任取扱い施術所一覧と検索すればでますよ

 

総括・まとめ

最後に

 

いかがでしたでしょうか。
開業届にも開設届と出張届の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

ご自身のとりやすい方法で開業してOK。ちゃちゃっとスピード重視で出張届で開業するほうがオススメですけどね!

 

しかし今回お教えしたのは保健所への開業届の出し方です。実はこれだけの手続きでは「健康保険」を利用した訪問マッサージはできません!

 

実は健康保険が利用できる訪問マッサージを事業として行うためには、

 

「厚生局」と呼ばれる厚生労働省の支局に【受領委任制度の申し込み】が必要です。

 

受領委任制度のあれこれ記事はこちら

受領委任制度とは?訪問マッサージで保険請求するために必要な手続き
訪問マッサージ・訪問鍼灸で保険請求するためには受領委任制度への申し込みが必要です。受領委任制度とはなにか、また代理受領制度や償還払いとどう違うのか解説しています。また受領委任制度への申込書の書き方やどれが必要な添付書類なのかも解説しています。

 

他にも実は事業として開業するためには、税務署と県税事務所への開業届の提出がありますが安心してください。

 

1つずつわかりやすく順序立てて解説しますので。

 

ここまででわからないことや

ご不安なことがあれば

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最後までお読みいただき、
ありがとうございます♪

開業まとめ開業届の出し方と必要書類
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訪問マッサージ 開業 まとめ

ご質問・ご感想

  1. 瑠璃 より:

    こんにちは。
    来月から訪問マッサージの独立開業する準備をしており
    どうしてもわからない事があり、相談させていただきたくメール
    致しました。
    こちらのサイトでは、わからない事をとてもわかりやすく
    懇切丁寧に説明されており、とても感謝してます。

    私は訪問マッサージの会社にて10年以上してきました。
    会社から今月末で他の会社に事業譲渡すると言われ、
    これをきっかけにT市にて物件を借りて、そこを拠点にして専ら出張の届けをしようとしたのですが、
    自宅が別の市(I市)なので物件借りて、そこを拠点に専ら出張の届けは出来ないとT市保健所ました。
    既にT市で物件契約しているため、ここを拠点に専ら出張マッサージを開始するには、
    住民票をT市に移動させるか、
    借りた物件を施術所として届けるか
    この2択しかないのか?と悩んでおります。
    実際に住まいと違う都市にて物件を借りて
    専ら出張の届けをしているケースは
    ないのでしょうか?
    アドバイスをお願い致します。

    調べている際、平成30年12月に厚生労働省保険局医療課から出た
    「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の送付について」
    の問26を読むと、住民票のない土地でも専ら出張の届けが出来る?
    と解釈してしまいかねない内容が記載されていて、混乱してました。
    長文ですみません

    • まとめ管理人はりすけ 訪問マッサージ 訪問鍼灸 開業 まとめ より:

      この度はお問い合わせありがとうございます!
      訪問マッサージ開業まとめ、管理人のはりすけです。

      お問い合わせの件ですが、残念ながら保健所の方が仰る通り、【住民票を移す】または【借りた物件を施術所として登録する】の2択しかできません。厚生労働省の通達にも住民票の所在地を出張の起点とする、とありますね。

      出張届というのは、【自宅を拠点とする】ということを条件に治療院がなくても施術を可能としたもので、鍼灸あん摩師に対して便宜を図ってくれた制度です。

      また自宅ではない場所を拠点として許してしまうと、親戚や友人の家をあちこち出張届の拠点とし、実質、往診範囲を無限に広げてしまうことになりかねない、というのも理由の一つです。

      そのため日本中どこでも出張届の場合は住民票の住所地、つまり自宅を拠点としなければなりません。

      訪問マッサージ、訪問鍼灸は施術所として登録してもできるので、借りた物件を施術所として申請してみてはいかがでしょう?

      何かご不明点がありましたらいつでも質問してください!
      お問い合わせいただきありがとうございます(^^)

      よろしくお願いいたします!

      • みかん より:

        こんにちは、はじめまして!
        今年あマ指師と鍼灸師の資格取得した者です

        10年前にリラクゼーション業で独立開業の届を出しており(業務委託の為)、数年前からは完全独立の形でマンションの一室で運営をしておりました

        現在もあくまでもリラクゼーションという形でやっておりますが、やはり開業届と出張届をきちんと出して堂々と働きたいなと思っております

        そこで相談させていただきたいのですが…

        ①まだ開業の条件に合う物件が見つけられておらず、今のリラクゼーションサロンはそれまで引き続き運営したい
        ②企業出張も数年前からリラクゼーションとして行っていましたが、今後はあマ指師として出張するので出張届は出そうと思っている

        今この状況で次はどうしようと考えているのですが、保健所に①を相談するのが少し怖くてこちらにコメントさせていただきました。

        なかなかないパターンだとは思いますが、現時点で次はどのように動けば良いのかアドバイスいただけると嬉しいです

        お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします

        • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

          コメントありがとうございます!
          少し開業届のことがごっちゃになっている感じがしますので、まずは整理してみましょう!

          >10年前にリラクゼーション業で独立開業の届を出しており(業務委託の為)
          これはおそらく税務署への開業届ということですよね?

          >現在もあくまでもリラクゼーションという形でやっておりますが、やはり開業届と出張届をきちんと出して堂々と働きたいなと思っております。
          出張届というのも開業届のことです。
          保健所に提出する開業届には「出張届」と施術所の「開設届」の2種類ありますね。
          そのどちらかを提出する形になりますので、出張届と開設届を両方提出するということはできません。

          物件を探しているとのことですので、おそらく施術所の「開設届」での開業を目指されているのかと思いますが、リラクゼーションはそれまで運営されたいのですね。
          ①のことが怖いとのことですが、何が怖いのかがちょっとわからないのですが、例えばサロンに掲示している文言などが広告規制に引っかかりそうだからとかですかね?
          でも物件を探しているとのことですのでサロンとは別のところで探されているのかと思います。

          となるとサロンに関しては保健所は一切関知しないところですので、そのまま物件を探し見つかれば、保健所に開設届を提出されれば良いのかなと思います。
          みかんさんの状況がちょっとわからなかったので曖昧なお返事になってしまいました

          もしよろしければLINE@の方で個別にメッセージのやりとりもできますので、サイトのトップページからLINE@にてご相談いただければと思います!
          よろしくお願いいたします

          • 野村 より:

            はじめまして。
            教えて頂きたい事がありメールさせて頂きました。よろしくお願いします。
            来年の1月から開業する条件が研修を受けたり等、変わる様なので出張開業届けを出したいと考えています。
            現在、会社で正社員として訪問マッサージの仕事をしています。しばらく辞めるつもりはないのですが出張の開業届けだけを届けてもいいものなのでしょうか?

          • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

            コメントありがとうございます!
            管理人のはりすけです。

            はい、勤めている状態でも開業届を提出するのとは可能です。
            ただし注意点として2つ。

            まず勤めている会社には同一地域での開業を就業中および退職後も一定期間内禁止する競業避止義務というのがありませんでしょうか?
            この競業避止義務を規定している会社さんだとトラブルになる可能性はあります。

            もう一つの注意点は出張届と勤めている会社と、2つの拠点が存在する状態になるので、受領委任の申請の際には勤務形態確認書の提出が必須となりますし、また営業時間も勤務先と被らないように設定をする必要があります。

            またご不明点はLINE@にてご質問していただければと思います。

            よろしくお願いいたします!

  2. のねむ より:

    こんにちは。訪問マッサージの開業を考えており、調べていたらこちらに行き着きました。
    他の方にもすごく親切に質問の対応をしてるような印象を受けましたので、是非私にも質問させてください。

    自宅での開業を考えております。自宅が賃貸アパートで事務所不可の場所なのですが、出張届で開業する場合でも事務所登録は厳しいでしょうか?

    不動産屋に聞かないといけないことは重々承知なのですが、一般的にどうなのか気になったので質問させて頂きました。

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      はじめまして!
      管理人のはりすけです。
      メッセージありがとうございます✨

      賃貸アパートでの開業ですが、基本的に自宅使用として使うのであれば問題ないことがほとんどです。
      よく事務所不可などの記載がある賃貸アパートも多いですが、それは「不特定多数の人が出入るする」ことを念頭に禁止しているんですね。

      なのであくまで賃貸アパートは自宅として使用し、お客さんなどを出入るさせることは無いということであれば不動産屋も特に問題なくOKしてくれます。
      とはいえ不動産屋には特に何も告げずに開業届を出す人が多いですけどね!

  3. ナヤム より:

    質問です。現在
    訪問出張届けを保健所に提出済、
    税務署へ開業届は行っていない
    状態で、異業種の企業へ就職予定です。
    訪問の仕事は行わなくなります
    訪問出張届けをそのままにしていると、
    就職先の企業から見たら
    副業をしている状態となるのでしょうか?

    • まとめ管理人はりすけ まとめ管理人はりすけ より:

      お問い合わせありがとうございます!
      副業というものの定義にもよりますが、少なくとも保健所への出張届だけなのであれば問題ありません。
      税務署へ開業届を出していたらある意味副業状態とも見れますが、それでもその副業の収入が何もなければ税金面で会社側にばれることもありませんし、確定申告の必要もありませんので、そういった意味では心配する必要はないかと思います!

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